年末調整を終えていても、確定申告を行なわねばならないことがあるのを知っていますか?
そこで当記事では、会社員でも確定しなければいけないパターンを7つご紹介します。
また、確定申告する義務はないけれど申告しておくとお得なパターンや確定申告と年末調整の違いについても解説しているので、年末調整を終えている会社員の方もご覧ください。
知っておきたい確定申告のやり方や申告しなかった時に発生するペナルティについてもわかります。
会社員で確定申告しなければならない対象者7パターン
会社員で年末調整を終えた方でも、確定申告する義務が発生していることも。
自分が確定申告の対象だと気付かず、申告しないままでいるとペナルティを受けることになります。
そうならないように、ここで会社員で確定申告しなければいけない対象者7つとその理由を解説するので、自分があてはまっているか確認してください。
申告対象① 副業全額が20万円以上の場合
会社員としてもらう給与の他に、なんらかの副業をしていて年間20万円以上の所得がある場合は確定申告しなければいけません。
なぜなら、国税庁により副業で20万円以上の所得があると、該当国民は所得税の納税が義務とされているからです。
⇒国税庁「副収入などがある方の確定申告」
副業所得とは、基本的に給与所得以外の収入から経費を差し引いたものを指します。
副業の一例は以下の事業などです。
- 仮想通貨の投資
- 株式投資
- メルカリでの販売
- ウーバーイーツ
これらで20万円以上の所得がある場合は、必ず確定申告しましょう。
また、以下の記事で副業について詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
申告対象② 仕事を掛け持ちしている場合
会社員を本業として別の仕事を掛け持ちしていて、以下の条件にあてはまるなら確定申告が必要です。
- 副業で20万円以上の所得がある
- 本業と副業の合計所得が103万円以下である
1番の方は、副業所得に課せられる所得税を支払う義務があります。
2番の場合は、毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収(所得税)が還付されるため、確定申告で還付申請が必要です。
掛け持ちでアルバイト・仕事をしている方の確定申告については、以下の記事で詳しく解説しています。
申告対象③ 1年間の給与が2,000万円以上だった場合
1年間に2,000万円以上の給与を受け取った場合は、確定申告が必要です。
なぜなら、2,000万円以上の給与所得がある方は、会社で年末調整ができないからです。
年末調整がされないからといって納税しなくて良いというわけではないため、必ず自分で確定申告と納税をしましょう。
⇒国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
申告対象⓸ 国民年金・厚生年金などを受け取った場合
受給した国民年金や厚生年金から控除額を差し引いて年金が残った場合は、確定申告を行なう必要があります。
また、控除額を差し引いた金額(年金)に5.105%を掛けた数値を所得税として、納める義務もあるので注意しましょう。
国民年金や厚生年金は「すべてもらえる」ものではなく、もらった金額は雑所得とみなされ所得税を支払う必要があるということなんですね。
しかし、以下の2つとも条件にあてはまる年金受給者は確定申告する必要はありません。
- 受給できる全ての年金から控除した金額が400万円以下
- 年金以外に受給できる雑所得(生命保険・個人年金・生命保険の満了金など)の合計額が1年で20万円以内
つまり、控除した年金額が400万円以下であっても他の雑所得で20万円以上の所得があると確定申告しなければいけないのです。
まずは、ご自身の国民年金・厚生年金の年金受給額を計算して、それに応じた控除金額を差し引き年金残金を確認しましょう。
申告対象⓹ 保有していた不動産を売り払った場合
保有していた不動産の売却金額は、譲渡所得として分類され、売却した不動産の保有期間によって係る所得税が変わります。
所得税が係る譲渡所得は、【売却価格-(取得費用+譲渡費用)】という計算式で出せます。
取得費用とは、該当不動産を購入した時の価格です。
この費用には仲介手数町なども含まれます。
譲渡費用とは、該当不動産を売却するときの価格です。
取得費用と同様に仲介手数料・解体料金・立退料金・測量費などが含まれます。
譲渡所得に対して、保有年数によって以下の表の所得税がかかります。
売却した年度の1月1日の時点での保有年数 | 譲渡所得に係る所得税率 |
5年以上 | 15% |
5年未満 | 30% |
例えば、13,000万円で購入して10年間保有していた不動産を仲介料など込みで1,500万円で売却した場合は、以下のように所得税を計算します。
【売却価格-(取得費用+譲渡費用)】₌3,000万円-1,500万円₌1,500万円
1,500万円×15%₌225万円
つまり、225万円が納税すべき譲渡所得税です。
申告対象⑥ なにかしらの贈与を受け取った場合
法人以外で何かしらの贈与を受け取った場合は、確定申告が必要です。
贈与者と受贈者の関係や年齢によって、課税される税率が変わります。
内容 | 適用される税率 | |
暦年課税(1人から2回贈与される・2人以上に1回ずつ贈与される場合)を適用していて贈与金額が110万円を越える場合 | 直系尊属以外からの贈与…110万円以上を越えた場合に確定申告が必要 直系尊属からの贈与…贈与金額から110万円を差し引いて300万円を越えるときに確定申告が必要 |
直系尊属以外からの贈与・・・一般税率 直系尊属からの20歳以上の方へ贈与された場合・・・特別税率 |
相続時精算課税(60歳以上の祖父母・父母から20歳以上の孫もしくは相続人とされる人へ贈与される場合の税法)を適用している場合 | 直系尊属でなおかつ孫もしくは相続人として指定されている人のみが受けられる贈与で、110万円以上の贈与金がある場合は確定申告が必要 | 贈与者が亡くなる以前に受け取っていた贈与額と亡くなった後に贈与されることとなった金額を合計した上で、贈与控除を行なった金額に対して課税されるもの。必ず戸籍謄本とともに税務署に確定申告書類を提出する必要がある。 |
上記の表において、110万は基礎控除金額を指します。
つまり、110万円以上の贈与があった場合や直系尊属から継続して贈与を受け取っているときには、確定申告するべきだと覚えておくといいでしょう。
申告対象⑦ 退職した後に働いていない場合
退職した後に同年度に再就職しなかった場合は、確定申告する必要があります。
なぜなら所得税を支払いすぎている可能性があるからです。
本来は年末調整で支払いすぎた所得税が還付されますが、既に会社をやめてしまっているので還付手続きは自分でやらねばなりません。
還付申請は、毎年の確定申告と共にできるので源泉徴収票をもとに書類を作成し、支払いすぎた所得税を還付してもらいましょう。
確定申告を会社がしてくれるというのは本当?
会社は確定申告を行なってくれません。
以下の表で確定申告と年末調整の違いを記載しました。
メリット | デメリット | |
確定申告⇒毎年2月16日から3月15日の間に作成した申告書類を提出し、自分で所得税を納税する | 年末調整では受けられない控除が適用される支払いすぎた所得税を還付する還付申告ができる(お金が戻ってくる)青色申告を利用すれば最大65万円の控除が受けられる | 自分で確定申告書類を作成しなければならない |
年末調整⇒確定申告時期の前年11月頃に会社に給与所得金額調整証明書などを提出し、会社の経理が社員の代わりに国税庁へ所得税を申告&納税してくれる | 会社が所得税を計算し、申告および納税を行なってくれるので手間が省ける | 適用されない控除がある2,000万円以上の給与所得がある場合は年末調整が利用できない |
年末調整はとても便利ですが、適用されない控除もあるので、状況に応じて確定申告も行なうことをおすすめします。
対象者が確定申告しないとペナルティが発生する
確定申告をしなければいけない方が申告や納税しないと、必ずペナルティが発生します。
これを滞納税といい、罰則対象となる申告漏れや納税漏れなどをすると、本来の所得税率に対して追加課税の処置が取られ、納税すべき税金が高くなるのです。
無申告加算税⇒所得税申告しなければいけない対象者であるのに期日までに申告しなかった方に追加課税される | 5%~25%の追加課税 |
不納付加算税⇒申告したっきりで期日までに所得税を納税しなかった方に追加課税される | 5%~10% |
過少申告加算税⇒本来申告するべき金額を少額にして申告した方に追加課税される | 10%~15% |
重加算税⇒本来申告するべき金額を意図的に申告した方に追加課税される | 35%~40% |
滞納税については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
会社員で確定申告するとお得になる対象者9パターン
会社員は給与所得以外に所得が生じると必ず確定申告しなければいけませんが、なかには確定申告することでお得になる対象者もいます。
ここでは、確定申告で利用できるお得な税制について解説するので、医療費控除・寄付金控除・セルフメディケーション税制などが気になる方はぜひご覧ください。
市販薬購入で12,000円以上使った場合
年間を通して世帯で12,000円以上の市販薬を購入した場合、セルフメディケーション税制が適用されます。
セルフメディケーション税制とは、厚生労働省が指定する医薬品・市販薬を12,000円以上購入することで購入金額に応じて所得控除が受けられるものです。
控除金額は最大88,000円なので、市販薬をよく購入する方には嬉しい制度ですね。
とはいえ、毎年必ず健康診断を受け、然るべき予防接種を受けているなどの条件がある点には注意しておきたいところ。
詳しくは、以下の記事で解説しているのでぜひご覧ください。
年間医療費で10万円以上使った場合
病院にかかって10万円以上の医療費を利用した場合、10万円を越えた分の医療費が所得税の控除額になります。
つまり、年間で30万円の医療費を利用した場合は、30万円-10万円₌20万円が所得控除額となる計算です。
とはいえ、セルフメディケーション税制との並立はできない点や病気などの治療で支払った医療費が対象になる点には気を付けましょう。
医療費控除については、以下の記事で詳しく解説しています。
ふるさと納税を利用した場合
ふるさと納税を利用した場合、寄付金控除が受けられます。
1年間でふるさと納税した総額もしくは、1年間の総所得のうち40%のどちらかで数値が低いほうから2,000円を差し引いた金額が控除額です。
寄付金控除は、年末調整では控除できないので必ず確定申告を受ける必要があります。
また、確定申告の時期にはすでに年末調整が終わっているので、控除金額は還付金として指定口座に振り込まれることになるのです。
寄付金控除を利用する際には、寄付金をした市町村から発行される証明書などが必要なので用意しておきましょう。
⇒国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
住宅を購入した場合
住宅を購入した初年度には、確定申告でその金額を申告すると住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンなどを組んだ際に年末の支払残高によって税金が戻ってくる=還付金が発生する所得控除です。
とはいえ、住宅ローン控除を受ける際には必ず確定申告を受ける必要がある点に気を付けましょう。
また、住宅ローンの支払いの2年目以降は年末調整で適用されます。
住宅を売却してマイナスになった場合
保有していた住宅・不動産を売却し、購入価格より低い金額となり赤字となった場合は、損失申告ができます。
損失申告とは、赤字となった金額をそのまま3年間繰り越しで所得控除あてられるもの申告です。
条件として、確定申告する必要のない103万円以下の所得があったとしても、必ず確定申告することが条件とされます。
例えば、2021年に不動産を売却して100万円の赤字となった場合、これから3年間は100万円の所得控除が受けられます。
この100万円は小分けにして使える点はメリットといえるでしょう。
株式投資にて損失があった場合
株式投資で損失が会った場合は、住宅の売却で赤字となったときと同様に損失申告ができます。
損失金額をそのまま3年間繰り越して、所得控除にあてられる制度です。
しかし、住宅売却で赤字が出たときと同様に確定申告する必要がなくても毎年申告している方だけに適用される点には注意しておきましょう。
副業で事業していて赤字があった場合
副業などの事業で赤字が出た場合、不動産売却の赤字・株式投資の損失と同じように、損失申告ができます。
副業で発生した赤字金額をそのまま3年間繰り越し、所得税控除として利用できるのです。
また、損益通算といって損失額を同年の本業の所得にあてて、所得税控除もできます。
本業で利益や所得がある場合は同じ年に損益通算し、本業でも確定申告する必要がない場合は3年間繰り越しのために申告しておくといいでしょう。
離婚したなど配偶者と別れた場合
配偶者と離婚した場合、以下の控除が受けられるようになります。
- 寡婦控除…年間所得が500万円以内で離婚した・もしくは先立たれた方
- ひとり親控除…同一生計に扶養している子供がおり、500万円以内の所得である方
つまり、離婚をしたり、配偶者がなくなった場合には必ず上記の控除が受けられます。
寡婦控除は27万円で、ひとり親控除が35万円それぞれ控除されることに。
これらの控除は年末調整でも利用できますが、確定申告でも利用できます。
また、確定申告は過去5年分まで書類提出できることから、離婚した年度に寡婦控除やひとり親控除を受けていない場合は還付を受けることも可能です。
まだ還付申告していない方は、ぜひ還付金を受け取ってください
資産が盗まれるなど盗難や災難にあった場合
1年間の間に窃盗にあったり、災害にあったりして資産がおびやかされるような自体になった場合、雑損控除が受けられます。
窃盗や災害のほか、害虫による災害や自然現象による災害、人為的な火事も対象です。
雑損控除は、以下のうち金額が高いほうが控除額として採用されます。
- 【(損害した金額+災害によって支出した金額)-支払われた保険金の金額】-総所得額×10%
- 【災害によって支出した金額-支払われた保険金の金額】-5万円
こちらも年末調整では適用されないため、上記の計算式で出される控除金を還付したい場合には確定申告が必要です。
⇒国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
会社員が確定申告する方法
すでに年末調整を終えていても、支払うべき税金がある発生している場合や還付金を申請したい場合は、確定申告を行なう必要があります。
ここでは、会社員が確定申告する方法をお伝えするのでぜひご活用ください。
①確定申告書類を作成する
所得税を申告するために確定申告書類を作成します。
確定申告を行なう際には、以下の書類が必要なのであらかじめ用意しておきましょう。
- 確定申告書類・収支内訳書
- 源泉徴収票
- 医療費控除や寄付金控除など受けられる所得控除の控え
- 年金・厚生年金受給証明書類
- 株式投資や仮想通貨投資を証明するもの
上記は一例で、確定申告しなければいけない理由に基づいて書類を手に入れ、見ながら正確に書類に記載てください。
また、還付申告を受ける方も確定申告書類で同じく申請が可能です。
②書類提出で必要な添付書類を用意する
次に確定申告を行なう際に必要な添付書類を用意します。
添付書類の提出をしなくてもよいものもありますが、添付書類が必要な場合は必ず提示もしくは添付してください。
- マイナンバーカードもしくは準ずる身分証明書類
- 収支内訳書もしくは青色申告決算書
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 医療費控除やセルフメディケーション税制の明細書
- 社会保険料・国民年金の控除証明書
上記は一部例ですが、申告する内容に応じて書類を用意し、提出もしくは添付するのを忘れないようにしましょう。
⇒国税庁「申告書に添付・提示する書類」
確定申告書類を作成する際に用意する書類とほぼ同じですが、確定申告に関連した書類は申告から5年間は保管する義務があるので捨てないで下さいね。
③期日までに確定申告書類を提出する
確定申告は、毎年2月16日から3月15日まで申告および納税期間とされています。
その期日までに確定申告書類を作成し、必ず提出しましょう。
提出先は、所轄の税務署もしくはe-Taxどちらかになります。
e-Taxは、自宅に居ながらオンラインで確定申告書類が作れるので、税務署に行く時間が取れない方や行くまでが面倒な方におすすめです。
納税しなければいけない所得税が発生している場合は、期日までに必ず支払いましょう。
確定申告は簡単に書類作成できる専用ソフトがおすすめ
ここまで会社員で確定申告が必要なパターンについて解説してきましたが、正直難しくてよく分からないという人もいるはず。
そのような人は確定申告ソフトの利用がおすすめです。
まとめ
今回は、会社員でも確定申告しなければいけない対象者について解説しました。
とはいえ、会社員だと会社が年末調整してくれるので確定申告しなくて良いと間違って理解している方も少なくありません。
また、確定申告しなければいけない対象であっても、申告および納税しないでいると滞納税が発生し、最悪の場合は逮捕案件になることも。
だからこそ、確定申告の必要性がある場合には、会社員であろうと関係なく必ず申告してください。
もちろん還付金を受け取れる条件が整っている方は、迷わず還付申請してくださいね。
いずれにせよ早めに確定申告の書類を作成することをおすすめします。