仮想通貨で利益が出たら確定申告の必要あり!申告すべき人とやり方や注意点を解説

仮想通貨で利益が出たら確定申告の必要あり!申告すべき人とやり方や注意点を解説
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気軽に始められることから一時期はブームとなった仮想通貨。

だからこそ仮想通貨で利益が確定すると、確定申告が必要なのか気になりますよね。

結論からいうと、仮想通貨で利益が出たら確定申告をする必要があります。

そこで当記事では、仮想通貨で利益が出た場合に確定申告すべき人についてお伝えしています。

また、その際の確定申告のやり方や注意点も解説しているので、仮想通貨で資産運用している方はぜひご一読なさってください。

目次

仮想通貨で確定申告が必要なケースを確認!

仮想通貨で取引している場合、基本的に確定申告が必要です。

とはいえ、本当に自分が確定申告する対象となるのか具体的に知りたいですよね。

ここでは、仮想通貨で確定申告が必要なケースを4つ解説します。

自分があてはまるか確認してみてください。

仮想通貨だけで20万円以上の利益が出ている人

仮想通貨の資産運用によって、20万円以上の利益が出ている人は確定申告対象です。

これは、仮想通貨(暗号資産)の資産運用を本業としている場合のみにあてはまります。

つまり、仮想通貨での取引以外に何かしらの仕事に就業しておらず、仮想通貨の資産運用による利益で生活している方をさします。

上記金額は、国税庁が公式WEBサイトで「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)」で表明している基準です。

仮想通貨の利益と他雑所得で20万円以上の利益(所得)がある人

仮想通貨の資産運用による1年間の利益と他雑所得の合計金額が20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。

この場合、仮想通貨の利益の確定申告区分は雑所得になります。

例えば、どこかの企業に勤めており本業の仕事があるけれど、副業として仮想通貨で資産運用や別の事業などに手を出しているケースです。

【仮想通貨(暗号資産)のほかに雑所得に区分されるもの(一例)】
副業で発生する所得(メルカリ所得・原稿料・ウーバーイーツ配達料など)公的年金非営業での貸金に対する利子 など

給与所得者が副業(雑所得)を行なう場合、20万円以内であればその利益は非課税対象です。

しかし、副業(雑所得)の総額が20万円を超えてしまうと、超えた分だけ所得税の課税対象となります。

⇒国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

扶養に入っていて33万円の利益が出ている方

家族の扶養に入っていて(被扶養者)、なおかつ仮想通貨で33万円以上の利益が出ている場合は確定申告が必要です。

とはいえ、被扶養者が確定申告ををおこなうと、被保険者の納税金額が値上がりします。

つまり、扶養に入っていて仮想通貨取引をおこなっている当事者に納税をするよう書類等が届くことはありませんが、主なる家計支持者(被保険者)に請求される税金が増額されることに。

そのため、確定申告する前に仮想通貨で利益が出たことと確定申告および納税が必要になったことを伝えておくといいでしょう。

仮想通貨を所持しているだけなら確定申告は不要

仮想通貨は、保有しているだけでは利益は確定しません。

そのため、仮想通貨を保有しているだけで下記条件に当てはまらない場合は確定申告は不要です。

  • 保有している仮想通貨を売却して利益が確定した場合
  • 保有している仮想通貨を何かしらの支払いにあてた場合
  • 保有仮想通貨を別の種類の仮想通貨に交換した場合

仮想通貨は、現金として手に渡らなくても利益が確定し、その金額によっては確定申告が必要にあるので気を付けましょう。

特に気を付けたいのは、近年増えている仮想通貨を利用した支払いです。

日常的に利用するシーンで仮想通貨を電子マネーのように利用できるので、ついつい支払いにあててしまっている方もいるのでは?

仮想通貨を利用して支払いをした場合、以下のように所得金額が発生します。

【購入サービス代金-仮想通貨購入時の価格(1単位)×売却数】

つまり、購入金額に比例するように所得金額も高くなるので、所得税も増加することを覚えておくといいでしょう。

仮想通貨の利益を確定申告する方法

仮想通貨の利益があって確定申告するべき対象だとわかったら、次に気になるのは確定申告のやり方ですよね。

確定申告する意欲はあっても、やり方を調べても結果的にわからず申告を放置してしまう方もいるのだとか。

ここでは、仮想通貨の利益を確定申告する方法を解説します。

申告を行なわないと罰則に該当し、支払う税金が増額するので必ず確定申告は済ませましょう。

まずは所得税の暗号資産の評価方法の届出を提出する

仮想通貨で利益が確定し、確定申告を行なう際には、所轄の税務署にて「所得税の暗号資産の評価方法の届出」を提出する必要があります。

これは、暗号資産(仮想通貨)で利益を出しました・出す予定の方が提出するもので、この書類を提出すると仮想通貨の利益の確定申告が可能になります。

⇒国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

⇒国税庁「所得税の暗号資産の評価方法の届出手続」

1.仮想通貨に係る雑所得を計算する

仮想通貨で獲得した利益に係る雑所得を計算します。

仮想通貨の利益で利用できるのは、「総平均法」もしくは「移動平均法」です。

  • 総平均法…1年間を通した利益と売却で取得を計算する。【(一年間の利益)÷利益日数)-(利益×売却した当時の平均レート)₌総残高-売却金額】を計算する。
  • 移動平均法…仮想通貨取引を行なった日ごとで所得を計算する。【(1日の仮想通貨を購入した際の1単位の価格×単位)-(その日売却した価格(単位)₌所得】を計算し、利益があれば残高に加算、損をしたら残高から引き算する。365日分の計算があると時間がかかる。

主に移動平均法を利用するのが妥当です。

また、仮想通貨の確定申告の初回で選んだ方法で次年度以降も計算することになります。

2.確定申告書類を作成して提出する

計算した所得税額を確定申告書類に記入する。

この場合、確定申告の項目は「雑所得」になるので注意しましょう。

完成した確定申告の書類は、お住まいの地域所轄の税務署に提出します。

マイナンバーカードを持っている・もしくは所定の手続きができる場合に限り、オンライン確定申告のe-Taxの利用が可能です。

3.期日までに税金を納める

確定申告書類を提出したら、期日までに仮想通貨の利益から発生した所得税額を納税しましょう。

令和3年度の確定申告および納税の期間は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)となっています。

税務署施設によっては、提出および納税の際に必ず整理券が必要になることもあるので、書類作成の前に一度国税庁の公式WEBサイトに目を通しておくべきです。

⇒国税庁「令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

仮想通貨の利益を確定申告する際の注意点

仮想通貨の利益を確定申告する際に、注意しておきたい2点を解説します。

後になってトラブルにならぬよう気を付けましょう。

注意点①:仮想通貨の利益は出金していなくても申告する

仮想通貨は、口座内で利益が確定した瞬間に確定申告が必要になります。

つまり、出金していなくても(手元に現金が渡っていなくても)確定申告する必要があるのです。

特に仮想通貨を売却した場合は、利益が確定しているので申告してください。

注意点②:複数の取引所を利用している場合はそれぞれで所得計算する

仮想通貨を複数の取引所で口座を保有しているケースも見られます。

その場合は、まとめて確定申告できません。

必ず取引所ごとに確定申告する必要があるので、間違ってまとめて計算しないように気を付けてください。

面倒な確定申告の計算はソフトにおまかせ!

仮想通貨で利益が発生した場合は、確定申告をして納税する義務が発生します。

ここで面倒くさがって確定申告を先延ばしにしたり、放置しておくと延滞税増税などの罰則を受ける可能性も。

だからこそ、面倒な確定申告の計算はソフトにおまかせしましょう。

ここでは、仮想通貨の確定申告でも利用できるおすすめのソフトをご紹介します。

まとめ:換金していなくても確定申告の必要あり!

今回は、仮想通貨で利益が出ている場合の確定申告についてお伝えしました。

ポイントとしては、仮想通貨は換金していなくても売却するなどで利益がでた時点で確定申告する必要性がある点です。

また、少し面倒に感じる仮想通貨の確定申告ですが、放置しておくと必ず罰則を受け当初より支払う金額が大きくなるリスクも。

そのため、期間中に確定申告を済ませましょう。

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