確定申告で薬代で所得が控除される!セルフメディケーション税制について徹底解説

確定申告で薬代で所得が控除される!セルフメディケーション税制について徹底解説
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確定申告で1年間の薬代金を申告すると、所得税が控除される「セルフメディケーション税制」。

響きが似ている医療費控除とは異なり、市販薬の購入代金も所得控除に利用できるかなりお得な控除なんです。

当記事では、ぜひ確定申告で利用したいセルフメディケーション税制について徹底解説します!

セルフメディケーション税制となる薬の種類、税制を利用する際に気を付けたい注意点もお伝えしているので、これから確定申告を行なう方はご覧ください。

目次

薬代や確定申告で伝えると所得が控除される!

セルフメディケーション税制とは、健康増進および持病改善ために日々精進している方が厚生労働省が指定する薬を服用・利用すると、その代金が確定申告において所得税控除となる制度です。

控除対象 日ごろから健康ケアに努めている方(特定健康診査・予防接種・定期健康診断・ガン検診を積極的に受けている)
ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象市薬品を世帯で12,000円以上購入した場合
※88,000円が上限額
控除で必要なもの セルフメディケーション税制対象市薬品を購入した領収書もしくはレシート
控除を受ける方法 確定申告でセルフメディケーション税制控除を受ける
参考:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

セルフメディケーション税制は、世帯で一番高収入の方1人が世帯分をまとめて申告します。

そのため、家族全員で12,000円分のセルフメディケーション税制対象市薬品を購入していたとしても、家族全員がセルフメディケーション税制控除を受けられない点には注意しましょう。

特に扶養に入らず同一世帯で暮らしている場合であっても、年収が1番高い方が所得控除を受けることになるので、必ずしも所得控除が受けられるとは限りません。

セルフメディケーション税制にあてはまる薬の見分け方

セルフメディケーション税制で所得控除を受けるには、対象となっている市薬品を購入し、その購入金額総額が12,000円以上である必要があります。

対象となっている市薬品は、「スイッチOTC医薬品」もしくは「セルフメディケーション税控除対象」と記載されているもの限定です。

ドラッグストアなどの商品売り場にロゴシールが貼られているケースもあれば、購入レシートに「*セルフメディケーション税制控除対象商品」と記載されています。

セルフメディケーション税制において、対象所品の購入レシートや領収書は必ず必要になるので保管してくださいね。

また、セルフメディケーション税制対象となっている一部商品を見ましょう。

対象商品

  • 浅田飴シリーズ
  • キンカンソフトかゆみどめ
  • ガスター10シリーズ
  • イブA錠シリーズ
  • 大正胃腸薬
  • アレジオン
  • パイロンシリーズ …など

身近な市薬品でも税制の対象となっていることが多いので、「自分には関係ない」などと思わずぜひ購入レシートをチェックしてみてください。

また、厚生労働省の公式WEBサイトにも随時、対象商品が更新されています。

⇒厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

セルフメディケーション税制で気を付けること

セルフメディケーション税制は、身近な商品を購入するだけ所得控除が受けられるので、他控除より利用しやすいです。

しかし、気を付けるべき点があるので確認しておきましょう。

年末調整NG!必ず確定申告する

セルフメディケーション税制は、高額な医療費を所得控除できる医療費控除の一環です。

医療費控除は年末調整では申告できず、確定申告期間に自ら書類を作成して控除申告する必要があります。

つまり、セルフメディケーション税制も医療費控除と同じように年末調整では所得控除の申告ができません。

セルフメディケーション税制で所得控除を受けたい場合には、自分で確定申告書類を作成して所轄の税務署もしくはe-Taxで提出しましょう。

⇒国税庁「税務署の所在地などを知りたい方
⇒国税庁「e-Tax 国税電子申告・納税システム

医療費控除と一緒に使えない

セルフメディケーション税制は、医療費控除と一緒に利用できません。

つまり、高額な医療費を支払っていて医療費控除も受けられ、さらにセルフメディケーション税制対象商品も12,000円以上購入している状況でも2つ同時に利用できません。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の一環として始まった税制度だからです。

そのため、利用するのはより控除金額が大きくなるほうを選ぶといいでしょう。

おそらく医療費控除を利用するほうが所得控除金額が大きくなります。

それぞれの控除金額を比較して、医療費控除かセルフメディケーション税制どちらを利用するか決めてください。

【令和3年】確定申告の医療費控除!控除額の計算方法と対象範囲

還付=お金が返金されるとは限らない

セルフメディケーション税制は、対象市薬品を購入することでその代金を一時的に還付される仕組みです。

還付されるとはいえ、状況によっては現金で戻ってくるケースとそうではないケースがあります。

  1. 現金で戻ってくるケース…給与所得者で既に年末調整が済んでおり、確定申告期間にセルフメディケーション税制控除金額を申告した場合
  2. 現金で戻ってこないケース…自営業・個人事業主で確定申告期間内に所得税の申告および納税を済ませる場合

給与所得者の方は、すでに税金の年末調整が済んでしまっているので控除しようとしてもできません。そのため、現金という形で指定口座に還付振込されます。

また、個人事業主・自営業の方であっても、すでに確定申告および納税を済ませたもののセルフメディケーション税制の申告漏れがあって修正申告した場合は、現金還付されるケースも。

とはいえ、セルフメディケーション税制は本来は所得税を控除する税制なので、お得に所得税控除をしてもらうため節税に利用しましょう。

また、還付申告は毎年行われる確定申告期間を過ぎても申告できます。

それも過去5年分まで請求できるので、昔の領収書が出てきてなおかつ還付申告していない場合は還付金を受け取りましょう。

セルフメディケーション税制は日ごろから健康ケアしている人が対象

セルフメディケーション税制は、日ごろから自分の健康を気遣っている方を対象です。

厚生労働省は、健康増進の条件として予防接種・特定健康診査・定期健康診断・ガン検診を受けている人と定めています。

つまり、「予防接種も健康診断もいかないけど自分でケアしている!」と主張し、税制対象商品をたとえ12,000円以上購入していても所得控除を受けられません。

忙しさを理由に健康診断やガン診断、予防接種などが出来ていない方は、この機会にぜひ健康ケアを始めることをおすすめします。

確定申告で薬代を使って所得控除するためにすること3つ

確定申告で薬代金を使ってセルフメディケーション税制控除を受けるには、必ずやっておかなければいけないことが3つあります。

予防接種や健康診断などのほかに、3つの条件を抑えておきましょう。

所得控除のためにすること①:薬代の領収書やレシートを保存

セルフメディケーション税制では、対象商品を購入したと証明できる領収書およびレシートが必要です。

なぜなら、確定申告および還付申告を行なうには、セルフメディケーション税制の対象商品を12,000円以上購入していなければいけないからです。

つまり、今どのくらいの金額分購入したのか現状把握に使えます。

所得控除のためにすること②:薬代の領収書などは最低5年間は保管

確定申告および還付申告を行ない際に領収書などの提出は不要ですが、万が一税務署からの調査が入ったときのため、最低5年間は保管する義務となっています。

確定申告・還付申告が終わったから…と捨てないで、印字が消えないよう保管してください。

所得控除のためにすること③:確定申告のときに年間の薬代を記載

セルフメディケーション税制で所得控除および還付を受ける場合には、確定申告の書類に購入した対象商品の金額を記載します。

12,000円以上である場合に限りセルフメディケーション税制が受けられるので、間違ないように計算して入力もしくは記入してください。

セルフメディケーション税制を利用するなら確定申告ソフトがおすすめ!

セルフメディケーション税制を利用するには、過去に購入した対象商品の購入額を計算しなければいけません。

1年分の領収書をまとめるのって考えるだけで気が遠くなりますよね。

そんなときには、自動で計算および申告書類を作成してくれる確定申告ソフトの利用がおすすめです!

使いやすい確定申告ソフトをご紹介するので、ぜひ利用検討してみてください。

まとめ

日ごろ利用している市販薬の代金で所得控除になるセルフメディケーション税制。

健康診断や予防接種を済ませ、さらに対象商品購入レシートを保存さえできれば、12,000円~88,000円の所得控除が受けられます。

少し面倒くさいと思われても、まずはセルフメディケーション税制対象商品購入のレシートや領収書だけは保存しておくといいでしょう。

あとは確定申告ソフトにお任せすれば、納税金額が減らせます。

ぜひチャレンジしてみてください!

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