「アルバイトを掛け持ちしているけど確定申告するべき?」
「アルバイト掛け持ちで確定申告したいけど、やり方がわからない」
このような悩みをお持ちの方向けに、当記事ではアルバイトの掛け持ちをしている方の確定申告について解説します。
アルバイトを掛け持ちしていて確定申告が必要なケース・申告方法・申告しなかった場合のペナルティについてお伝えするので、アルバイトで掛け持ちしている方はぜひご覧ください。
アルバイトの掛け持ちで確定申告が必要なケース
ここでは、アルバイト(仕事)を掛け持ちしていて確定申告が必要なケースを解説します。
また、アルバイトなどの本業のほかの仕事(事業)でなんらかの収入を得ている場合も確定申告は必要なケースがあります。
- アルバイトを掛け持ちしている
- アルバイトをしながら副業をしている
- アルバイトををしながら個人事業主として活動している
上記の条件にあてはまる方でも確定申告が必要だと判断されることもあるので、本業以外に収入源がある方は確認してください。
①全体収入が103万円以下で掛け持ちするバイトどこからか源泉徴収されている場合
アルバイトや仕事を掛け持ちしていて全体収入が103万円以下であるものの、いずれかの給与から源泉徴収されている場合は確定申告しましょう。
アルバイトの掛け持ちで確定申告が必要になるのは、基本的に所得総額が103万円以上だった場合です。
つまり、所得が103万円を超えると越えて分だけの所得に対して所得税がかかり、納税の義務が発生し、同時に確定申告を行なう義務も発生します。
逆に、掛け持ちアルバイトをしていても所得総額が103万円以内であった場合は、所得税を支払い義務はありません。
そのため、103万円未満の所得であったにも関わらず、いずれかの給与から源泉徴収(所得税前払い)されている場合は、払ってしまった所得税を戻す手続きが必要になります。
所得税を戻す手続きを還付申請(還付申告)といい、確定申告に利用する書類と同じもので還付申告を行ないます。
還付金は、申告した者だけにお金が戻ってくるシステムなので、払いすぎている所得税がある場合は還付してもらいましょう。
還付金に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
②全体収入が103万円を越えていて掛け持ちするバイトのうち1つでも源泉徴収されている場合
掛け持ちアルバイトの所得総額が103万円を越えていて、なおかついずれかの給与から源泉徴収されている場合も確定申告が必要です。
おそらく掛け持ちアルバイトをしていると、受け取る所得額が大きい給与から源泉徴収されているはず。
しかし、もう一方の給与所得からは源泉徴収されていないですよね。
「1つの給与から源泉徴収されているから確定申告しなくてもいいのでは」と考えてしまう方もいますが、そうじゃないんですよね。
掛け持ちアルバイトの所得総額で103万円を越えていたら、必ず源泉徴収されていない給与所得の確定申告を行なう必要があります。
そして所得総額から割り出した所得税のうち、まだ未納となっている料金を納税しなければなりません。
確定申告を行なう際に、源泉徴収されている会社・アルバイト先から発行された源泉徴収票が必要になるので用意しておきましょう。
掛け持ちしている仕事がアルバイトではなく、株式投資・仮想通貨の投資・個人事業主としての活動であった場合も同様に確定申告が必要です。
以下の記事でそれぞれの確定申告について解説しています。
③全体収入が103万円を越えていてどこからも源泉徴収されていない場合
掛け持ちアルバイトをしていてもどの給与所得からも源泉徴収されていない場合は、確定申告が必要です。
日本国では給与など所得で103万円を越えると、いかなる職種であっても納税の義務が発生します。
この場合、確定申告書類を作成するまでにアルバイト先ごとに発行された源泉徴収票を用意しておきましょう。
確定申告書類に記載するので、必ず手に入れてください。
全体収入が100万円を越えたら住民税の申告も忘れずに
掛け持ちアルバイトで総額所得が103万円以内だった場合は、確定申告は必要ありません。
しかし、所得が100万円を越えると住民税を支払う義務が発生するため、所得および住民税の申告を行なう必要が出てきます。
住民税とは、行政サービスを運営するために利用されるものでお住まいの地域ごとに納める税金です。
住民税の申告は、確定申告の時期と同じく毎年2月16日から3月15日なので、忘れずに申告しましょう。
確定申告を済ませた方は、申告内容が自治体に渡って住民税の計算をしてくれるので住民税を申告する必要はありません。
学生でアルバイトを掛け持ちしている方は勤労学生控除の対象
学生で掛け持ちアルバイトをしている方は、勤労学生控除の対象となります。
勤労学生控除とは、国税庁が定める機関に所属する学生などで所得合計から給与所得控除55万円を差し引いた金額が75万円以内だった場合に適用される控除です。
つまり、【(掛け持ちアルバイトで得た所得総額)-給与所得控除55万円】で75万円以内だった場合に適用されます。
控除金額は25万円なので、所得となるのは最高でも75万円-25万円=50万円となり、勤労学生控除利用申請をしていれば所得税は0円になります。
とはいえ、毎月のアルバイト給与からほぼ源泉徴収されており、所得税を支払いすぎています。
そこで確定申告で還付申請することで、払いすぎた税金が戻ってきます。
ぜひ支払いすぎた税金を還付して、毎月の貯金などにあててください。
アルバイト掛け持ちの方が確定申告する方法
ここでは、掛け持ちアルバイトをしている方が確定申告するやり方を解説します。
掛け持ちアルバイトの総額所得が103万円以上、勤労学生控除を利用する方であれば130万円の所得があるなら、必ず確定申告しましょう。
①アルバイト先の源泉徴収票を手に入れる
掛け持ちアルバイトのうち、所得から源泉徴収されている会社もしくはアルバイト先の源泉徴収票を手に入れましょう。
たいていは、収入が高い給与から引かれています。
②確定申告書類を作成する
税務署もしくは国税庁のWEBサイトで確定申告書(A)を手に入れて、該当部分に記載していきます。
- 第二表に勤務先およびその所在地・1年間の所得総額を記入
⇒所得の内訳に所得金額、住民税の徴収方法を選択する
掛け持ちしているとバレたくないなら「自分で納付」にする
- 第一表の収入金額等・所得金額等・所得から差し引かれる金額を記入
⇒勤労学生の方は、所得から差し引かれる金額欄の11番「勤労学生・障害者控除」に25万円を記入する
⇒生命保険控除・ふるさと納税で控除を受ける方は該当項目に記入する
- 税金の計算項目に計算した所得税を記入する
住民税の徴収方法の選択および勤労学生の方は控除金額を忘れずに記入しましょう。
③期間内に作成書類を提出する
国税庁の定める期間内に確定申告書類を提出します。
期間は、毎年2月16日~3月15日です。(令和3年の確定申告についてはこちらからチェック)
提出方法は、所轄の税務署に作成した確定申告書類を持参するか、もしくはe-Taxで確定申告を行なう方法のいづれかで行ないます。
また、納税すべき所得税がある場合は、申告書類を提出した後に期間内に納税します。
④関連書類は5年は保管する
確定申告は、書類を提出して終わりではありません。
申告書類に問題があった場合などは、国税庁の税務調査が入る可能性があります。
申告してから数年後に調査が入ることもあるので、必ず申告書類に必要な情報が記載されている領収書や源泉徴収票などは捨てないでください。
義務として、進行してから5年間は保管しておくことになっています。
本業に副業バレさせない方法とは?
掛け持ちアルバイトをしている方のなかには、掛け持ちしていることがバレたらまずい方もいるでしょう。
以下の方法を実践することで、本業に副業バレするリスクが下げられます。
- 確定申告書類Aの第二表の住民税徴収についての項目で「普通納税」にチェックしておく
- 確定申告書類を提出すると同時に住民税を管轄している役所の税務課に「住民税は自分で支払う」と前もって連絡しておく
副業がバレるのは、年末調整で算出したはずの住民税が増額した状態で市町村から請求されるのが原因です。
そのため、住民税の徴収方法については必ず押さえておきましょう。
確定申告しないでいると発生するペナルティとその追加課税率
確定申告は、条件を満たす所得がある方は全員行なう義務があります。
また、申告した所得税を納税する義務もありますが、なかには「やらなくてもバレやしないだろう」と考えている方もいるのだとか。
周りがどうであれ、所得が発生している場合は確定申告を必ず行いましょう。
103万円以上の所得があるのに確定申告をしなかったり、所得税の納税をしないと以下のようなペナルティが課せられます。
延滞税の名称および対象者 | 追加課税などペナルティ内容 |
無申告加算税⇒期間内に確定申告しなかった場合 | 15%~20% |
不納付加算税⇒期間内に所得税を納税しなかった場合 | 5%~10% |
重加算税⇒事実と異なる内容を確定申告した場合 | 35%~40% |
過少申告課税⇒事実より低い金額を申告していた場合 | 10%~15% |
もともと支払うはずだった所得税が少額でも、確定申告せずに放置しておくと支払うべき税金はどんどん増えていきます。
また、悪徳だと判断されると逮捕されるケースもあるので必ず申告・納税しましょう。
確定申告のペナルティについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
アルバイトを掛け持ちしている人が抱く確定申告に関する疑問
ここでは、アルバイトを掛け持ちしている方が確定申告に対して抱きやすい疑問にお答えします。
確定申告を行なう前に、悩みを解消してください。
掛け持ち確定申告いくらから?
アルバイトの掛け持ちで確定申告しなければいけないのは、下記の所得が発生した場合です。
副業も含まれる仕事や事業と掛け持ちしている方 | 所得総額が103万円以上だった場合 |
学生で掛け持ちアルバイトをしている場合 | 所得総額が130万円以上だった場合 |
103万円・130万円の所得総額を越えてしまった場合は、所得税を支払う義務があるので必ず確定申告しましょう。
どちらのバイト先で確定申告をすればいいの?
確定申告は、バイト先で行なわず、自分で書類を作成し提出するものです。
とはいえ「年末調整でまとめてくれるんじゃないの?」と考えている方もいるでしょう。
年末調整を行なってもらう際に提出する給与所得者の扶養控除等申告書は、掛け持ちアルバイトをしていても1社からしか発行されません。
つまり、給与所得者の扶養控除等申告書が発行されないアルバイト先で給与所得は、自分で確定申告書類を作成して提出する必要があります。
要するに1社で年末調整を行ない、それをもとに発行された源泉徴収票を使って他アルバイト先の所得を確定申告することになります。
給与所得者の扶養控除等申告書 いつ?
源泉徴収されているアルバイト先で年末調整を受けるためには、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなければなりません。
基本的に納税が行なわれる前年11月中に、給与所得者の扶養控除等申告書およびその他に受けたい控除の証明書がある場合も一緒に提出します。
つまり、11月上旬もしくは10月後半くらいにアルバイト先から提出するように促されることが大半です。
とはいえ、アルバイト先によっては何も伝えてくれないところがあるので、気になる場合は責任者に尋ねましょう。
提出後に書類は12月中に処理され、1月31日までに会社側から所得税が支払われます。
この期間を過ぎてしまった場合は、確定申告して納税もしくは還付手続きを行なうことになります。
確定申告と年末調整どちらが得なのか?
確定申告と年末調整には、それぞれメリット・デメリットがあります。
立場によって、どちらがお得か変わります。
メリット | デメリット | |
確定申告 | 支払いすぎた所得税を戻ってくる還付申告ができる年末調整では利用できない控除が使える(寄付金控除・医療費控除・雑損控除など) | 確定申告書類を自分で作成しなければならない |
年末調整 | 申告書類や納税はすべて会社・アルバイト先が行なってくれる | 受けられない控除がある |
アルバイトを掛け持ちしていて所得総額が103万円以内だった場合は、支払いすぎた税金が還付されるので確定申告がお得といえます。
アルバイトの掛け持ちによる収入の確定申告は簡単なソフトで終わらせよう
ここまで、アルバイトを掛け持ちしている時の対応について解説してきました。
頭ではわかっていても、面倒なのが確定申告です。もし、簡単に終わらせたいのであれば、確定申告ソフトを使いましょう。
まとめ
当記事では、アルバイトを掛け持ちしていて確定申告するべき人について解説しました。
所得総額が103万円以上である場合は所得税が加算されます。
勤労学生の方は130万円以上の所得総額があると確定申告しておくとお得であることもお伝えしました。
また、掛け持ちアルバイトで確定申告するやり方もご紹介しましたが、書くべき項目が多くて少し不安になってしまいますよね。
とはいえ、確定申告しないでいたらペナルティが発生してしまいます。
だからこそ、確定申告ソフトなどを使って簡単に気軽に確定申告を済ませましょう。
確定申告期間である2月16日~3月15日に間に合うように、早めに書類を作成してくださいね!