副業で確定申告が必要な人!申告方法と放置した際のペナルティなど注意点も紹介

副業で確定申告が必要な人!申告方法と放置した際のペナルティなど注意点も紹介
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当記事では、副業していて確定申告する必要がある人について解説します。

副業に分類される仕事や確定申告する方法もお伝えしていくので、副業していていくらか収入が発生している方はぜひご覧ください。

とはいえ、副業をしていても「申告しなくてもバレない」などと確定申告せずに放置している方もいますが、追加課税の処置がとられるペナルティが発生します。

当記事では、確定申告漏れのペナルティについてもお伝えしているので、今年度に限らず過去5年で申告できていない方もご一読ください。

目次

副業で20万円以上の所得があれば確定申告が必要!

どのような副業であっても副業全体の所得が20万円以上あると、確定申告する必要があります

副業所得は本業の所得とは別物で、本業以外において給料や報酬が発生する収入です。

例えば、本業のほかにアルバイトやパートを行なっていて、副業であるパートやアルバイトだけの所得で20万円を越えてしまった場合は確定申告する必要があります。

副業はアルバイトやパート以外でも給料や報酬が発生するものすべてを指すので、本業以外になんらかの収入源があって20万円以上を受け取っている場合は忘れずに確定申告を行ないましょう。

反対に、アルバイト・パートなどで副業をしていても全体所得金額が20万円以下だった場合は、確定申告する必要はありません。

また、所得税がかかるのは収入から利益をさしひいた所得のみです。

20万円以上の副業収入があっても妥当とされる経費がある場合は、確定申告しなくて良いケースもあります。

確定申告を行なう前に経費分を計算しておくといいでしょう。

副業で経費と分類されるものは、次の「副業として分類されるものとは?」でお伝えします。

副業として分類されるものとは?その経費になるものは?

下記の表に記載している事業や仕事などは、すべて副業に分類されます。

そのため、以下の表にあてはまる副業を行なっており、全体の所得金額が20万円以上だと確定申告しなければいけません。

副業の種類によって、確定申告書類に記載する項目が異なります。

副業の項目となりうるのは、給与所得・雑所得・不動産所得・事業所得・譲渡所得です。

副業ごとに所得項目に分類されるのかもお伝えしているので、これから確定申告書類を作成する際にお役立てください。

副業に分類される仕事や事業所得区分経費となるもの
パートやアルバイト給与所得時給制などの場合…特になし。あってもほぼ通らず経費にならない。出来高制の場合…業務を達成するにあたって必要となった携帯電話料金・通信料・交通費など
ウーバーイーツ雑所得もしくは事業所得※継続して事業的にウーバーイーツするなら事業所得配達に必要となった自転車やバイク代金上記に関連するもの(ガソリン・空気入れ・アクセサリーなど)携帯電話通信費用配達にかかった交通費車両保険および自転車保険料金配達の際に利用した駐車場代金
メルカリ(1つ30万円以上の骨董品や美術品などが売れた場合、副業として利用してメルカリ以外と合算した副業総額が20万円以上となった場合のみ)雑所得もしくは事業所得※継続して事業的にメルカリを利用したい場合は事業所得梱包費添え状などの手紙代金せどりを行なった場合はその際に必要だった購入代金や手数料らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便を利用しなかった場合で商品発送に必要だった発送料金
仮想通貨譲渡所得出金手数料や取引手数料インターネット通信費の一部仮想通貨取引を行なう際に使用するためのスマホやパソコンの購入費用(10万円まで)一部仮想通貨について学ぶための書籍購入代金やセミナー参加代金
株式投資譲渡所得なし
事業規模ではない土地の貸付など不動産所得不動産物件を維持するために発生した固定資産税損害保険料金修繕費用減価償却など
保有していた不動産の売却譲渡所得仲介手数料譲渡所得税および住民税売却にかかわる印紙代金抵当権抹消料金残っていた住宅ローンの返済代金など
ライターやデザイナーなどの個人事業主事業所得仕事に利用したパソコンやスマホや必要な物の購入代金(10万円まで)一部通信費用(一部)仕事する際に口にした飲食代金取材・ミーティングのために発生した交通費など
パパ活雑所得もしくは事業所得※継続して事業的にパパ活をする予定の方は事業所得パパ活に必要だった通信費(一部)交通費

副業に関する確定申告は、以下の記事で詳しく解説しています。

確定申告書類を作成する前に、あわせてご覧ください。

副業を確定申告しない人が多いって本当?

本業以外になんらかの収入を得ていても「自分は確定申告はしなくていいはず」なんて思っていませんか?

このように思う方がとても多く、副業をしていても確定申告する方は多いです。

とはいえ、「皆が確定申告していないから自分もしない」となると所得税率が高くなるペナルティを受けることも。

確定申告しない・納税しなかったら、いったいどうなるのでしょうか?

以下実際に合った申告漏れ・納税漏れのその後です。

”税務署の方からお電話があり、調査にいらっしゃるそうなんです。母は顔面蒼白で、父にもまだ知らせていません。

我が家はどうなるのでしょうか。所得隠しってよくニュースで聞きます。父や母は逮捕されるんですか?”

引用:Yahoo!知恵袋

こちらは不動産所得があったものの、確定申告をしていなかったとのこと。

なんらかのニオイをかぎつけた税務署が電話してきたパターンです。

確定申告を放置していると、上記例のように電話がきた後に家に調査が入ったり、電話はなく突然に家にやってくることもあります。

”税務署から請求書が届いた。延滞金も含めて支払えとのこと。真面目に自己申告した者を苦しめ、そして自己申告しなければ納税義務が発生しない確定申告。”

引用:Yahoo!知恵袋

こちらは確定申告したものの、納税を放置していたところ税務署から請求書が届いたケースです。

確定申告しても納税せず、なおかつ税務署からの連絡が来るまで放置していると不納付加算税10%が本来の税率に加算されます。

このように確定申告を面倒くさい・納税したくないなどと放置しておくと、国税庁・税務署から動いて家にやってきます。

追加課税されるだけでなく悪徳と判断されると逮捕される可能性もあるので、自分の身を守るためにも副業で20万円以上の所得がある場合は必ず確定申告を行ってください。

副業所得を確定申告する方法

副業所得を確定申告するには、自分で作成した書類を所轄の税務署もしくはe-Taxにて提出します。

ここでは、確定申告の一連の流れをそれぞれ詳しく解説するので、これから申告書類を作成&提出する方はぜひご覧ください。

確定申告書類の作成方法

まずは、確定申告書類を作成する上で以下の資料や用紙を用意してください。

ここでは、白色申告を行なう方法をお伝えします。

  1. 確定申告書
  2. 確定申告第三表
  3. 収支内訳書
  4. 本業の源泉徴収票やその他領収書など

上記書類は、国税庁公式WEBサイトのほか税務署で無料配布されています。

⇒国税庁「確定申告特集
⇒国税庁「税務署の所在地などを知りたい方

4番の源泉徴収票や副業の経費となる領収書をみながら、確定申告書に記入していきます。

主に以下の項目を埋めましょう。

  • 収入金額欄の事業所得・不動産所得・雑所得・給与所得など行なっている副業に値する項目の収入金額
  • 上記で記載した収入から経費を差し引いた所得額を所得金額等に記載
  • 控除されるべき金額があれば所得から差し引かれる金額に記載
  • 税金の計算欄
  • 還付金がある場合は還付される金額の受け取り場所

上記のほか収支内訳書も作成します。

所得税の計算方法

確定申告では、必ず計算した所得税を記載します。

課税される所得によって所得税率が異なるので、まずは以下の表(一例)で自分の副業所得に対してどのくらいの税率が発生するのかを確認しましょう。

課税対象となる所得所得税率控除額
1,000円~1,949,000円5%なし
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円

引用:国税庁「No.2260 所得税の税率

上記の所得税は、本業と副業の所得合計に課せられます。

例えば、本業で240万円・副業で25万円の所得があった場合で考えてみましょう。

所得税は【全体所得×所得税率-控除額】で求めます。

所得全体の金額…240万円+25万円=265万円

上記金額から、2,650,000×10%-97,500円=167,500円

つまり、167,500円が所得税になります。

所得税の計算も確定申告書上に記載するので、逃げずに計算してみましょう。

作成した書類の提出方法

確定申告書類ができたら、税務署もしくはe-Taxに期間内に提出します。

税務署は開庁時間や曜日が限られていますが、税務職員が書類をチェックしてくれることがあります。

また、e-Taxだと申告期間24時間いつでも書類提出できるので忙しい方・税務署に行くのが面倒な方におすすめです。

本業に副業バレさせない方法

「確定申告したいけど副業がバレるのが怖い」と感じている方もいるのでは?

副業バレが気になる方は、ぜひ以下の方法で確定申告を行ないましょう。

本業にバレずに申告できます。

  • 確定申告書第二表で住民税の申告を普通徴収にして自分で納める
  • 確定申告書類提出後にお住まいの市町村の納税課へ連絡し説明しておく

とはいえ、絶対に副業がバレないというわけではないので、できれば副業してもよい会社に転職することをおすすめします。

副業の利益を確定申告する場合の注意点

ここでは、副業の確定申告に関して注意しておきたい点をお伝えします。

副業の全体理的が20万円以下だった方も対象となっているので、ぜひご覧ください。

副業利益20万円以下でも住民税申告は必要になる

副業の利益が20万円以下の方は、基本的に確定申告の必要はありません。

しかし、住民税の申告は必ず行いましょう。

所得税は国税で日本国に納める税金ですが、住民税は地方税で済んでいる自治体に納める税金をさします。

つまり、20万円以下は申告しなくていいとする所得税(国税)と申告に際して所得金額に制限をもうけていない住民税(地方税)であり、私たちは全く別物の税金をそれぞれおさめる必要があるのです。

住民税の申告をしないと、自治体によっては税率が高くなり支払う住民税が本来の金額より高くなるので気を付けましょう。

本業との兼ね合いによって還付申告でお金が戻ってくることもある

自身で行なう事業を本業としており、副業で給与所得をもらっている場合で、なおかつ以下の条件を満たすと還付申告ができます。

  • 源泉徴収が行なわれた副業を行なっていて、本業が赤字で副業所得と損益通算すると副業所得が相殺される場合

⇒損益通算とは、同じ年に発生した利益と損失額を相殺し、税率のかかる所得を減らせるもの。

赤字だからこそ確定申告がおすすめな理由7つと損失申告について解説

  • 源泉徴収が行なわれた副業を年中にやめたまま就職せず、本業のみを続けた場合

⇒源泉徴収額は年間を通して働くことを前提にして税額がきめられるので、年度の途中で仕事を辞めた場合は働いた月日分だけ所得税を払えばよいことになります。つまり、支払いすぎている税金があるので還付申告でお金が戻ってきます。

還付申告とは、源泉徴収などで支払われた所得税を払いすぎた場合にお金を戻す申告です。

該当する場合は、副業所得が20万円以下でも必ず確定申告で還付申請を行ないましょう。

確定申告で払いすぎたお金が戻ってくる!還付申告の条件・やり方・時期などを解説

還付申告について上記の記事でもお伝えしているので、ぜひご覧ください。

期間内に申告しないとペナルティが発生する

確定申告および所得税の納税は、国税庁が定める期間に必ず済ませる必要があります。

期間内に申告しないで放置すると、通常の所得税率に滞納税が加算されて高い所得税を支払う義務が発生します。

滞納税の種類内容追加課税
無申告加算税期日までに確定申告書類の提出しなかった際に対象となる。納税金額50万円以内の場合は15%追加課税50万円以上の場合は20%の追加課税※申告期日を過ぎた後、国税庁から指摘がある前に確定申告を行なえば5%の追加課税のみ。
重加算税事実とは異なる金額を申告し納税した場合が対象となる。内容によっては刑事案件となり逮捕されることも。悪徳でなおかつ無申告だった場合、および真実の納税額より少額申告した場合は、35%の追加課税悪徳でなおかつび国税庁の定める期限内に納税しなかった場合は、40%の追加課税
不納付加算税期日までに申告した所得税額を納期しなかった場合に対象となる。基本的に10%の追加課税
※国税庁が指摘する前に自主的に所得税額を修正し納税し直す場合は、5%の追加課税となる。※確定申告書類提出期日から1ヶ月以内に納付すると追加課税はない。
過少申告加算税事実とは異なる所得税額を確定申告書類に書いた上に提出・納税した場合に対象となる。基本的に10%の追加課税本来の所得税が50万円以上だと15%の追加課税※国税庁の指摘がある前に自分で申告すると追加課税はなくなる。

いづれも国税庁の調査が入る前に、自ら進んで確定申告することが重要です。

国税庁の調査で悪徳と判断されると追加で課税されるだけでなく、刑事事件として逮捕されるケースも。

2022年の確定申告日程は2月16日~3月15日と決まっているので、早めに確定申告書類を作成の上、提出・納税してください。

確定申告のペナルティは、以下の記事で解説しています。

確定申告の滞納税とは?計算方法・納付方法・免除などの特例をご紹介

心配な方・詳しく知りたい方はぜひご覧下さい。

副業の確定申告は専用ソフトで簡単に済ませよう!

確定申告をしたい・する必要があるけど、詳しいことはよく分からない!簡単に済ませたい!という人におすすめなのが確定申告ソフトです。

本記事では、3つのソフトを紹介します。

まとめ:副業で20万円以上の所得があるなら確定申告しよう!

当記事では、副業していても確定申告が必要な人について解説しました。

副業所得全体で20万円以上ある方は、必ず確定申告を行ないましょう。

また、20万円以下の副業所得だった方でも確定申告するとお金が戻ってくるなどのメリットもあるので、ぜひチャレンジしてください。

確定申告するべき対象者でも申告しないでいると、滞納税が発生するだけでなく最悪の場合は逮捕されることもあるのは怖いですね。

だからこそ、早めに確定申告書類を作成の上、申告および納税しましょう。

もしも「自分で書類を作るのは難しい」と判断される場合は、誰でも簡単に利用できる確定申告ソフトを使ってみてください。

よくないのは放置することです。

まずは、確定申告書類を作成する第一歩を踏み出しましょう。

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