「個人事業主は確定申告しなきゃだめ?」
「会社をやめてフリーランスとなったけど、どうやって確定申告すればいいの?」
このような疑問を解決するべく、当記事では個人事業主の確定申告について解説しています。
また、個人事業主が確定申告を行なうメリット・デメリットや申告書類の書き方について解説するので、個人事業主の方はぜひご覧ください。
会社員として働く傍ら自分で事業を行なっている方も、確定申告対象となる可能性があるのでチェックしておきましょう。
個人事業主の確定申告はいくらから?いつするの?
個人事業主の確定申告は、個人事業主として所得を得ているのか、もしくは会社員として働く傍らで個人事業主としての所得を得ているのかによって申告しなければいけない最低所得額は異なります。
個人事業主としてのみ所得を得ている | 年間の所得が48万円以上で確定申告が必要となる |
個人事業主の所得以外に、会社員として働いていて給与所得を得ている | 個人事業によって得た所得と副業によって得た所得の総額が20万円以上だと確定申告が必要となる |
所得とは収入から経費を差し引いた金額をさしており、手元に入ってくる金額とは限らない点に注意しましょう。
上記の金額以上の所得があった場合は、毎年2月16日~3月15日の期間内に確定申告を置こう必要があります。
期間を過ぎて申告および納税することになると、延滞税などのペナルティが発生するので気を付けてください。
また、個人事業における年間の所得金額が上記の条件にあてはまらない場合は、確定申告は不要ですが住民税の申告は必ず行いましょう。
個人事業主の経費となるものとは?
個人事業主が確定申告する際に知っておくべき金額は「所得金額」です。
所得とは手元に入った収入から経費を差し引いた金額を指します。
確定申告では、その金額に対して課せられた税率で計算する所得税を申告・納税するんですね。
つまり、経費となるものが多くあれば所得税のかかる所得金額が減らせるので、支払うべき所得税が少なくなります。
とはいえ、事業に関係する支出であるときだけ経費と認められる点に注意しましょう。
仕事に関係しないプライベートでの支出は経費にできません。
以下の表は、個人事業主で経費となりうる項目の一部です。
水道光熱費 | 事業を運営する上で必要だったガス・水道・電気代金などの料金 |
通信費 | 事業を運営する上で必要だった通信費代金(通話料金・ネット通信料金など) |
接待交際費 | 事業と関わりのある取引先との会食・飲食のほかお歳暮や贈答品を送る際の料金 |
旅費交通費 | 事業を運営する上で利用したバス・電車・タクシーなどの運賃および宿泊費用も含まれる |
雑費 | すべての項目にあてはまらない場合 |
とはいえ、事業によっては支出経費が上記の項目にあてはまらないことも。
そんなときには、必要に応じて勘定項目を追加してよい決まりになっているので安心です。
会社員として給与所得をもらう個人事業主はどうするの?
会社員として給与所得をもらっていて、なおかつ個人事業を含んだ副業で20万円以上の所得がある場合は、必ず確定申告しましょう。
個人事業および副業で得た所得は、勤め会社の年末調整で所得税の申告および納税はできないからです。
以下のステップで確定申告を進めていきましょう。
- 給与所得を受け取っている会社の源泉徴収票と確定申告書類・収支内訳書を手に入れる。
- 確定申告書類に源泉徴収票に記載された給与所得などを記入した上で、所得・収入・差し引かれる控除などにも必要に応じて金額を書く。
- 該当年度の翌年2月16日~3月15日までに確定申告書類を提出する。
- 上記期間内に申告した所得税を納税する。
また、ふるさと納税を行なっている方や1年間に10万円以上の医療費が発生した場合は、所得控除が受けられます。
給与所得とは別に報酬や給与を受け取っている方向けの確定申告について、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
とはいえ、個人事業主として働いていることを会社に知られたくない方もいるはず。
個人事業主であることを知らせないためには、確定申告で以下の2ステップを実践してください。
- 確定申告書第二表の住民税の項目の「自分で納税する」を選ぶ
⇒確定申告で副業がバレるのは年末調整した住民税金額と違う金額が市町村から会社に請求されるため。
- 確定申告を行なった後に念押しでお住まいの市町村の納税課に相談する
100%バレないわけではありませんが、バレるリスクが下がります。
個人事業主が確定申告するメリット・デメリット
ここでは、個人事業主が確定申告するメリットやデメリットをお伝えします。
確定申告しなくてもよい所得金額でも、申告しておくだけでその年以降の納税がお得になることも。
デメリットはやり方次第でクリアできるものなので、ぜひメリット部分に注目してください。
メリット① 収入を証明できる
確定申告は、毎年どのくらいの金額を稼いだかを税務署に報告するものです。
そのため、所得金額から所得税を計算して申告します。
また、この一連の作業は毎年どのくらいの金額を稼いでいるかの証明となり、収入証明書としてあらゆる機関で利用できるようになります。
例えば…
- クレジットカードの発行審査
- 住宅ローンの審査
- お子様がいる家庭であれば保育園などの収入証明
逆に言えば、所得証明ができないと社会的信用が得られない状況となります。
何かに契約する際に通りにくくなってしまうので、個人事業と副業の所得合計額が20万円以下であっても確定申告しておきましょう。
メリット② 損失申告ができる
損失申告とは、1年間を通して赤字が出た場合に申告するもので、確定申告した年から3年以内であれば赤字となった金額をそのまま所得控除として利用できるものです。
損失申告については、以下の記事で詳しく解説しています。
例えば、2020年に40万円の赤字が出たけれど、2021年に100万円の利益が出た場合を考えてみましょう。
上記の例では、本来2021年はおおよそ100万円に所得税がかかりますが、3年以内に赤字となった損失申告をしているので、100万円-40万円₌60万円にしか所得税がかからなります。
これを3年間の繰り越し控除といいますが、赤字でも必ず確定申告していたことが条件とされる点には気を付けましょう。
メリット③ 青色申告で最大65万円の控除が受けられる
確定申告は、青色申告と白色申告があります。
白色申告は確定申告書類と収支内訳書に記入するだけで提出できますが、青色申告は年間の収支が記載された帳簿を提出し、なおかつ白色申告よりも細かい項目に金額をふりわけて記載しなければなりません。
そのため、白色申告を選ぶ方が多いです。
しかし、青色申告を利用すると最大で65万円の控除が受けられることになっています。
とはいえ、青色申告書類を提出する前には以下2つのステップを進めねばなりません。
- 個人事業主として開業届を税務署に提出する
- 青色申告承認書を税務署に提出する
控除が増えると所得税のかかる所得は少なくなるので、結果的に支払う所得税を少なくできるんですね。
何があるかわからない個人事業だからこそ、手元に残せるお金が多いと安心です。
デメリット① 青色申告は帳簿をつけなければならない
控除が最大65万円受けられる青色申告は、申告書類とともに帳簿の提出が義務付けられています。
つまり、1年間を通して収支があったときには帳簿をつけておく必要があるのです。
コツコツと帳簿を付けている方もいますが、確定申告前に急いで収支に関する領収書などを見ながら帳簿を作成する方もいます。
気付いたときでもいいのでまとめて帳簿を付けておくと、確定申告がスムーズになります。
デメリット② 青色申告は白色より作成に手間がかかる
青色申告は、白色申告と比べると手間がかかりがちです。
例えば…
- 開業届を提出する
- 青色申告承認書類を提出する
- 1年を通して帳簿をつける
- 白色申告より記入項目が多い
とはいえ、最大65万円の控除が受けられるのはかなり遠くですよね。
個人事業主の確定申告のやり方・書き方
ここでは、個人事業主の確定申告のやり方や申告書の書き方を解説します。
申告書類を作成するにあたって、必要書類もお伝えしているのでぜひ参考にしてください。
作業① 税務署で開業届を提出する
個人事業主として働き始めたものの、まだ開業届を提出していない場合は確定申告の時期までに所轄の税務署へ開業届を提出しに行きましょう。
開業届とは、個人事業主としてどのような事業を行なっているのかを国税庁へ知らせる書類です。
名前や住所・事業名や屋号など簡単な項目を記入するだけなので、30分以内で作成できます。
また、開業届を提出する際に同時に青色申告承認書も提出しておきましょう。
これは、青色申告を受ける際に必ず申請が必要なもので、3月15日までに提出することで提出した年の確定申告から青色申告が利用できます。
つまり、2021年度の確定申告を行なうとき、2022年3月16日に青色申告承認書を提出しても2021年度の所得税申告に青色は使えず、白色のみとなります。
上記例の場合は、2022年度の確定申告を2023年に行なったときから青色申告書類での所得税申告が可能です。
作業② 確定申告書類の必要書類を用意する
以下の書類や関連書類などを用意しましょう。
必要な書類や資料 | |
青色申告 | 確定申告書青色申告決算書受けたい控除の証明書や控え |
白色申告 | 確定申告書収支内訳書受けたい控除の証明書や控え |
また、青色申告決算書や収支内訳書は必要事項にあらかじめ記入しておくとスムーズです。
作業③ 確定申告書類を作成する
確定申告書類を作成していきます。
主に記入するのは、以下の項目です。
- 左ページ1番上の住所・名前・電話番号など申告者の情報
- 収入金額等の項目
- 所得金額等の項目
- 所得から差し引かれる金額の項目
- 税金の計算の項目
- その他の項目
収入・所得では、事業所得欄に記入ましょう。
収入とは手元に入ってきた全額の金額、所得は収入から経費を差し引いた金額を記載します。
ふるさと納税や医療費控除などの所得控除を受ける場合には、4の所得から差し引かれる金額に記載してください。
所得税は、以下のように計算していきます。
まずは、収入から経費を差し引き所得金額を出しましょう。
所得金額に応じて課される所得税率を国税庁WEBサイトで確認し、所得金額に掛けた金額が納税すべき所得税となります。
下記の表は国税庁WEBサイトで公表されている所得税率および控除金額一部です。
課税対象の所得額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
つまり、年間所得が150万円だった場合は、以下の計算式で所得税が求められます。
150万円×5%₌75,000円が所得税です。
このように自分で所得税を計算し、確定申告書に記入していきましょう。
作業④ 作成した書類を国税庁へ提出する
作成した確定申告書類は、基本的に所轄の税務署かもしくはe-Taxどちらかを選んで提出できます。
必ず2月16日から3月15日の確定申告期間内に提出しましょう。
税務署に提出する場合は、確定申告書類を自分で持っていくかもしくは郵送で送ります。
e-Taxは、電子納税システムといってWEB上で作成した確定申告書類をオンラインで提出する方法です。
好きなやり方を選べますが、青色申告で最大65万円以上の所得控除を受けたいなら必ずe-Taxでの提出にしてください。
国税庁によって定められたルールです。
作業⓹ 所得税の納税および関連書類の保存
所得税の申告を終えたら、確定申告内に必ず納税も済ませましょう。
時期を過ぎても支払わないと延滞税が発生します。
また、確定申告と関連する書類や資料は、申告から最低5年間の保管す義務付けられています。
税務調査が入ったときに必要となるので、必ず保管しておきましょう。
忙しい個人事業主の確定申告はソフトで解決!
忙しくて、確定申告に時間を割く余裕がない人は、確定申告ソフトを使いましょう。
個人事業主は青色申告でお得に控除を受けよう!
当記事では、個人事業主の確定申告について解説しました。
個人事業だけなら年収48万円以上、給与所得を受け取っている会社と掛け持ちしている場合は20万円以上の所得がある場合に確定申告が必要です。
また、お得に控除を受けつつ確定申告できるのは青色申告だとお伝えしました。
個人事業は軌道に乗るまで時間がかかることもあるので、受けられる控除は受けて、手元に残るお金を増やしておくといいですね。
とはいえ、何かと忙しい個人事業主。
申告しないと罰則対象となりますから、忙しい時にはぜひ確定申告ソフトを利用してみてください。
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