「株式投資で利益が出たけど確定申告って必要あるの?」
「株で確定申告が必要って聞いたけど自分はどうなんだろう?」
「株の確定申告を簡単に教えてくれないかな…」
このような疑問をお持ちの方向けに、当記事では株で確定申告が必要な人について解説しています。
また、株の確定申告を行なう際に知っておきたいポイントもお伝えするので、株式投資を行なっている方やこれから株を始めようとしている方はぜひご覧ください。
株式投資でマイナスになってしまった方は、節税できる可能性があるので要チェックです!
株で確定申告が必要な人はこの3つのどれかにあてはまる場合
ここでは、株で確定申告が必要な人を3パターンご紹介します。
以下3つのうちいずれかにあてはまる場合は、株で確定申告が必要です。
- 株の利益などで雑所得合計が20万円以上ある
- 証券会社の源泉徴収なしの特別口座を持っている
- 証券会社の一般口座を持っている
該当する項目を確認してください。
株で確定申告が必要な人①:株の利益など雑所得合計額が20万円以上ある
株の利益などの雑所得合計額が20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。
この雑所得には、株式を購入した企業からの受ける配当金も含まれます。
雑所得は、以下のような所得をさします。
- 公的年金受給額
- 副業による所得(メルカリ・ウーバーイーツなど)
- 非営業用賃金の利子
上記所得で特に副業では予定よりも収入がある場合が多いので、必ず収入・利益を数値化し、他上記項目とともに合計20万円以上になったら確定申告を行ないましょう。
また、その際に退職金をのぞいた所得金額2000万円以上がある場合は財産債務調書も別途添付必要となる点には注意しましょう。
メルカリおよびウーバーイーツの確定申告については、以下の記事で解説しているのでぜひあわせてご覧ください。
株で確定申告が必要な人②:源泉徴収なしの特別口座を持っている
証券口座で源泉徴収なしの特別口座を持っている場合は、確定申告が必要です。
証券口座の特別口座は、源泉徴収ありのものとそうではないものがありますね。
源泉徴収がある特別口座では、取引のたびに源泉徴収(所得税を前取り)するもので、証券会社が利益に関する所得税を計算し納税してくれます。
そのため、ほかの雑所得とあわせて20万円以上の雑所得となっても確定申告の必要はありません。※他の雑所得の確定申告は必要。
しかし、源泉徴収なしの特別口座では、証券会社は源泉徴収を行なっていないので自分で所得税を計算して確定申告をしなければいけません。
また、証券取引による利益の所得税額を確定申告する際には、年間取引報告書が必要です。
年間取引を見ながら所得税を計算するからですね。
申告書類を作成する前に手に入れておきましょう。
株で確定申告が必要な人③:一般口座を持っている
証券口座の一般口座を持っている場合も確定申告が必要です。
一般口座は、自分で年間の利益および損失額を計算して申告しなければなりません。
取引報告書に記載されている取引内容から計算していくので、取引回数と比例して計算することになります。
株で確定申告が不要な人もいる
ここでは、株式用紙していても確定申告が不要な人を解説します。
自分が確定申告すべきなのか悩んでいる方は、ぜひチェックしてください。
確定申告が不要な人①:源泉徴収ありの特定口座を持っている
源泉徴収ありの特定口座を持っている場合は、申告の必要はありません。
証券取引所が所得税を計算し納税してくれるからですね。
自分で計算しなくていいのでとても便利ですが、以下のようなデメリットもあります。
- 便利だが利益のうち手元に渡ってくるお金は少ない
- 年間を通して雑所得の利益が20万円以内だった場合は、それまでに証券会社を通じて納めた税金を還付してもらう手続きを行なう必要がある
2つ目は手間を考えなければ、還付(お金が戻ってくる)されるのでメリットでもあります。
確定申告が不要な人②:株の利益を含めた雑所得が20万円未満
株の利益を含めた雑所得の合計金額が20万円未満の場合は、確定申告は不要です。
給与所得の方、年金を受給されている方はあてはまります。
また、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。
原則として毎年3月15日までが期限とされているので、忘れないように申告してください。
確定申告が不要な人③:利益どころか損失している場合
株で損失している場合は、申告する必要はありません。
義務はないので、国民保険に加入していない場合などは申告しなくてよいです。
確定申告が不要な人④:利益含む所得金額が基礎控除金額より低い場合
株の譲渡益を含む所得総額が以下の基礎控除金額よりも低いと、確定申告は不要です。
- 住民税:43万円
- 所得税:48万円
上記の控除によって、支払うべき所得税が差し引かれるので結果として支払うべき税金がなくなるからです。
⇒国税庁「No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」
株に関する確定申告で知っておくべきこと5つ
ここでは、株式投資している方が確定申告するときに知っておくべきことを6つ解説します。
株の確定申告に関するメリット・デメリットもわかるので、これから確定申告を行なう方はぜひご一読ください。
株の豆知識①:株は売却した瞬間に利益が発生する
保有していた株を売却すると、売れた金額分だけ利益が発生します。
これを株式譲渡といい、確定申告書類では雑所得に分類され総額20万円以上を越えると確定申告が必要になります。
売却せずに常に保有して株の動きを見て楽しんでいるだけでは、利益は発生しないのです。
しかし、投資をする点で似通っている仮想通貨とは利益が発生するタイミングが異なることも抑えておきましょう。
仮想通貨は、通貨サービスを購入した瞬間に利益が発生します。
つまり、株とは違って仮想通貨を売却せずに持っているだけで利益が出てしまうんですね。
仮想通貨取引も行なっている方やこれから取引しようと計画している方は、お気を付けください。
以下の記事で、仮想通貨の確定申告について解説しているのでぜひご覧ください。
株の豆知識②:源泉徴収ありの特別口座は楽だがデメリットがある
証券会社には、源泉徴収を自動で行ってくれる源泉徴収ありの特別口座があります。
この特別口座は、自分で株取引で発生した所得税を計算せず、確定申告も行なう必要はないのでとても便利で楽ですよね。
しかし、源泉徴収ありの特別口座にはデメリットもあります。
株で得た利益を含む雑所得が年間で20万円未満だった場合、本来は払わなくてもよい所得税がすでに支払われてしまったことになるからです。
源泉徴収ありの特別口座は、以下証券会社を一例に開設できます。
- SMBC日興証券
- 楽天証券
- PayPay証券
- 大和証券
- みずほ証券
- SBI証券
お持ちの証券口座がどの種類の口座か把握できていない方は、確認しておきましょう。
源泉徴収で所得税を支払いすぎた場合は、還付申告で所得税を還付してもらえる(税金が戻ってくる)ので冷静に対処しましょう。
なお、還付申告は該当年の翌年1月から5年間のみ申請できるので、期限に気を付けて還付申請してください。
株の豆知識③:損失がでた年も確定申告するとメリットがある
損失が出た場合は、基本的に確定申告は不要です。しかし、確定申告をしておくと受けられるメリットがあります。
株で損失が出ている対象年から前後3年以内であれば、損失額をそのまま所得税控除として利用できる制度です。
例えば、2021年に株式取引で100万円の損失がでて、2022年に株式取引で得た利益の雑所得が200万円に達したとしましょう。
本来、株利益等雑所得でと20万円以上の利益があった場合は、20万円以上の利益全額に対して所得税が課せられます。
しかし、2021年に100万円の損失が出ていると当時損失申告をおこなっていた場合に限り、以下計算で所得税が課せられる利益額を減らせます。
つまり、損失額が大きいほど、損失の出た翌年以降3年間の利益にかかる所得税が少なくなるのです。
もうひとつ例を見ておきましょう。
2021年に株式取引で11万円の損失が出た場合も3年間の確定申告であれば、1度だけ11万円分の所得控除を利用可能です。
つまり、2022年に30万円の雑所得利益があった場合は、30万円-11万円₌19万円が所得にかかる利益となります。
しかし、19万円は雑所得利益20万円を下回る金額なので、2022年度の雑所得に課せられる所得税は一切発生しないことになります。
この譲渡損失の繰り越しは、損失もしくは利益が出ているなど関わらず、株式投資をしていることで確定申告をしていなければ受けられません。
そのため、雑所得額20万円以内であっても、株式取引および株保有している場合は、確定申告しておくとよいでしょう。
⇒国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
株の豆知識④:損益通算は該当年の損失額・配当金でできる
損益通算とは、利益に対し損失額をあてて相殺する計算をさします。
つまり、損失金額に対し利益をあてがい、それによって出た金額に対し所得税が課せられることに。
例えば、1年間で配当金を50万円もらったものの株の損失額が60万円あった場合、以下の計算式で損益通算されます。
損失額60万円-配当金(利益)50万円=損失額10万円
基本的に配当金は雑所得利益になりますが、上記計算のように損益通算を行ない、株取引の全体で損失だと判断されると所得税が課せられないのです。
見落としがちなので、損失が出た年にはぜひ損益通算をしてください。
株の豆知識⑤:複数口座を持っている場合は損益通算できる
複数の証券口座を持っている場合、特定口座や一般口座など種類に関わらずまとめて確定申告できます。
別々の証券会社の口座の利益や損失をひっくるめて損益通算できるので、株利益より損失額が大きかった場合は節税対策になることも。
例えば、A証券会社で損失が40万円出てしまい、B証券会社では利益が20万円だったケースで考えてみます。
この場合、損失額40万円-利益20万円という損益通算となり、B証券会社の20万円は相殺されるので、B社の利益20万円には所得税が課せられません。
つまり、株の取引で利益を出しても所得税は発生せず、所得税を払う義務がなくなるのです。
所得税を払わなくていいなんて嬉しいですね!
しかし、保有している複数の口座のうち1つでも源泉徴収ありの特別口座があると、損益通算する前に払わなくてよい所得税を払ってしまうことになります。
それでも、利益が出た証券口座の確定申告は必ず行ってください。
同じ確定申告書類にて払いすぎた税金の還付申請を行なうことで、払いすぎた所得税が還付金として戻ってきます。
例えば、A証券会社は源泉徴収ありの特別口座で30万円の利益があり、B証券会社の一般口座では40万円の損益が出たケースを考えてみます。
- A証券口座は利益が発生した時点で、すでに証券会社から20万円に課された所得税(雑所得は20万円を超える金額に対して所得税がかされる)が納税されています。
- B証券口座は損益が40万円だったので、基本的に確定申告(損失申告)する必要はありませんが、損失額を確定申告しておくことで申告した年度から3年間は損失繰り越しが可能です。3年間に渡って損益通算ができることになります。
上記ケースでも複数の証券口座は損益通算できるため、損失額40万円-利益30万円と計算すると、利益額は損失額にすべて相殺されます。
つまり、本来はA証券会社に発生した利益30万円には所得税は課されるべきではないとわかります。
とはいえ、すでに証券会社から源泉徴収として所得税は納められているので、支払いすぎた税金を戻してもらう還付申告を行なう手続きをとることになります。
一般口座や源泉徴収なしの特定口座をお持ちの場合は、おそらく自分で損益を計算し確定申告するかと思いますが、その際にはぜひ複数ある口座の利益・損失をまとめて損益額を出した上で確定申告・損失申告・還付申告を同時に行いましょう。
株は確定申告は簡単なフトで終わらせよう!
株の確定申告は、なにかと複雑になりがち。
ここでは、株の確定申告書類を楽々作れてしまうソフトを3つご紹介します!
「自分でやるのはめんどうくさい」「不安」という方は、ぜひ簡単に確定申告書類が作れる専用ソフトを使ってみてください。
まとめ
当記事では、株式投資に関わっている方で確定申告が必要な人を解説しました。
株利益を含んだ雑所得金額が20万以内であれば、基本的に株の確定申告を行なう必要はありません。
しかし、損失額を確定申告しておけば、3年以内であれば翌年以降にその分だけ所得控除される可能性があります。
株の確定申告というと計算が複雑で難しく「できればやりたくない」という方もいるでしょう。
その際には、確定申告ソフトを使って気軽に株の所得税申告を済ませてください。
他の確定申告記事もチェックしておきましょう。