確定申告が必要な人と必要ない人・申告しないと損する人

確定申告が必要な人と必要ない人・申告しないと損する人
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毎年、2月~3月に行われる確定申告。個人事業主などであれば、馴染みのあるものですが、ずっと会社員で確定申告は会社に任せているという人であればどんな手続きが必要かなかなかイメージが沸かないですよね。

確定申告は会社員だから、しなくて良い訳ではありません。

「給与以外の所得が一定数ある方」はご自身でも確定申告が必要になります。

目次

確定申告が必要な人

年間の所得から、所得控除を差し引いて所得の金額が大きい人は確定申告をしなくてはなりません。

しかし例外として「年収2,000万円以下で、給与は一か所からのみ、なおかつ副業の収入が20万円以下」の方は確定申告は必要ありません。

確定申告が必要な人①:一定所得がある方

競馬などの払戻金がでるもの、法人からもらった金品・懸賞で金品が当たった方は「一定所得」と呼ばれるもの所得がある方です。

それぞれで得た金額が「その収入を得るためにかかった金額+特別控除(最高50万円)」よりも金額が大きければ確定申告の必要があります。

確定申告が必要な人②:フリーランスや個人事業主で働いている方

所得が48万円以上ある自営業やフリーランスの方は確定申告が必要になります。

青色申告は、所得に対して最大65万円の控除が受けられるメリットがあります。

確定申告が必要な人③:所得税の猶予を受けている方

地震や自然災害などで、災害免除法適用により所得税の免除や減額されている方も確定申告が必要になります。

会社員で確定申告が必要なパターンは?

上記で会社員でも確定申告が必要なパターンについて少しお話しましたが、もう少し詳しく解説します。

会社員は基本的には会社が代行して確定申告を行ってくれるため基本的に自分で確定申告する必要はありません。しかし、場合によっては確定申告が必要になってきます。

会社員で確定申告が必要な人①:副収入が20万円を超える方

2019年の副業解禁により副業を許可する会社が増え、それに伴い副業をする人も増えてきました。一概に副業と言っても報酬形態は様々あり、副業だけで収入が20万円を超える方も珍しくありません。20万円を超えてくると確定申告が必要になります。なぜなら所得税は1年間の収入の合計に対して加算されるものだからです。

この所得は、収入から経費を差し引いた金額なので経費がどの位かかったかをしっかりと把握していなくてはなりません。

経費とは、例えばパソコン・通信費・事務所代・販売をしている場合は仕入れ代金などを指します。ただし、経費にならないものもありますから注意が必要です。

経費になるもの

  • 物販:商品を仕入れる際の仕入れ金
  • 広告費:ネットやチラシに出した広告料
  • 交際費:取引先との飲食代など
  • 仕事に関する道具:10万円以下のパソコン、机、カメラ
  • 文房具:はさみや、のり、鉛筆など
  • 通信費:インタネット代、仕事で使用した携帯代など
  • 光熱費:ガス、水道代など

しかし、判断が難しい場合もあります。例えば、フリーランスや個人事業主は自宅で仕事をする場合。仕事用に机を購入したがその机は休日で全くのプライベートでも使う場合は経費として落ちない可能性もあります。

会社員で確定申告が必要な人②:給与が2000万円を超える方

会社に所属していれば、確定申告は会社がしてくれるとお話をしましたが例外もあります。

会社での給与が2000万円を超える方は、会社が確定申告をしてくれないのでご自身でする必要があります。

会社での収入に加えて副業がある場合、本来副業の収入が20万円を超えていなければ確定申告は必要ありません。しかし会社員との給与とあわせて2000万円を超える場合はたとえ副業の収入が20万円以下でも確定申告をしなくてはいけません。

会社員で確定申告が必要な人③:贈与を受けた方

ご両親や、ご兄弟などから年間で110万円以上贈与を受けた方は「贈与税」の申告が必要です。ただし例外があり、住宅を購入される場合に受け取った贈与は「住宅取得金額贈与の非課税の特例」を利用する事で、基礎控除100万円と限度額710万円の計810万円までが非課税になります。

会社員で確定申告が必要な人④:不動産・土地を売却した方

不動産を売却して利益が出た場合は、「譲渡所得」がかかりますので確定申告が必要です。税率は、不動産・土地を売却した年の1月1日時点で保有していた年数によって変わってきます。5年を超える場合は、「長期譲渡所得、5年以下は「短期譲渡所得」になります。

もし、譲渡した不動産が自分の持ち家であった場合は3,000万円までは税金はかかりません。さらにその持ち家を10年以上保有していた場合は本来は20%の税率が14%まで軽減されます。

また、ローンが残っている家を譲渡した場合で損失が出た場合は、特例として「特定のマイホーム所の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用されます。これを適用することにより、損失額をその年の給与所得から控除する事ができます。もしその年で控除しきれなかったとしても最大3年間控除が延長されます。ただし、この特例を使う要件はとても厳しく定められているため適用を希望する場合は税理士に相談しましょう。

会社員であっても、確定申告が必要なパターンは実は多くあります。自分はどのパターンに当てはまるか確認して正しく確定申告を行ってください。

確定申告が不要・必要ない

前述で、「確定申告が必要な方」についてお話をして来ましたが、次は「確定申告が不要な方」について解説します。ご自身がどちらに当てはまるか確認しながら読んでみてください。

確定申告が不要・必要ない人①:主な所得が公的年金の方

公的年金を受給されている場合は、原則確定申告をする必要はありません。ただし注意していただきたいのは、公的年金の収入が400万円を超える場合です。公的年金以外の収入金額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

確定申告が不要・必要ない人②:給与収入があり要件に当てはまる方

会社で給与収入がある方は、原則ご自身で確定申告の必要はありません。しかし例外があり、「会社での給与が2000万円を超え、尚且つ副業収入が20万円を超える方」は別途、確定申告が必要になります。また、2か所以上以上の会社から収入があり確定申告をしない側の収入が20万円を超えるかたも確定申告が必要です

途中退職した場合の確定申告は自分でするの?

もし、会社を退職した場合、ご自身で確定申告が必要な場合と不要な場合がありますので解説します。

年の途中で退職して確定申告が不要な場合

通常、確定申告は会社に所属して居れば会社が行ってくれます。しかし、会社を年の途中で退職した場合はどうでしょうか?

もし、会社を退職して新しい会社に入社していれば新しく入社した会社が年末調整をしてくれるので確定申告は必要ありません。

年の途中で退職して確定申告が必要な場合

ただし、会社を退職してその後再就職をしない場合は会社による年末調整は受けれません。

元来、確定申告は源泉徴収された所得税の誤差を解消されるためにあります。もし確定申告をしない場合払いすぎた所得税を取り戻せませんから、確定申告をご自身でされるほうが良いでしょう。

還付金の申請をしよう

会社を退職して再就職をしない場合は、年末調整はありません。そうすると所得税を収めすぎている可能性が考えられます。納めすぎた税金に関しては申請をすれば返ってきます。お金は少しでも返ってきたほうが良いですよね。

また、ご自身で医療費や生命保険を払っている方も同様に払いすぎているものが返ってくる可能性があります。

生命保険や医療保険各種控除を希望する場合も確定申告が必要です。

還付金①:医療費控除

医療費が1月1日~12月31日の1年間の中で一定額を超えた場合に適用されます。納税者本人だけではなく、生計を同じくしている配偶者、その他の親族の医療費も合わせて控除申請をする事ができます。

還付金②:生命保険料控除

生命保険料控除は、ご自身で入っている保険料や個人年金保険料を支払った場合に適用されます。ただし、注意が必要なのは加入して5年未満の保険に関しては控除の対象にならない可能性があります。

還付金③:寄付金控除

国や公益社団法人、公益財団法人など公的な機関に寄附をした場合に適用される控除です。

ふるさと納税もこれに該当します。

などの各種保険や寄付金に対して控除が適用されます。

確定申告をしたほうが良いパターン – 損しないために確定申告をしよう

実は、見落としがちですが、確定申告をしておいたほうが良いパターンが存在します。

これからお話するものは必ず確定申告が必要ではないものの、しておかないと損をするパターンです。

1つずつ、解説していきます。

確定申告をしたほうがいいパターン①:株で損をした人方

株は、1年間の全ての取引を集計します。もし取引で損失を出した場合翌年以降の売却益から控除出来る仕組みがあるので、確定申告をしておく事をおすすめします。もしその年だけで控除ができなければ最大3年間繰り越しをする事ができます。

確定申告をしたほうがいいパターン②:災害・盗難にあった方

日本に住んでいると、災害にあう事はよくありますよね。また、盗難にあわれたかたも確定申告しておくほうが良いでしょう。災害にあわれた場合、ご自宅や家具が被害を受けられた場合、税金を軽減する制度があります。「雑損控除」と「災害免除額」と言われどとらか一方を受ける事ができます。1年間の所得が1,000万円を超える方は雑損控除のみ受ける事ができます。

確定申告をしたほうがいいパターン③:10万円を超える医療費がかかった方

病気・怪我などで1年間の医療費が10万円以上かかった方は確定申告をしておくほうが良いでしょう。医療控除を受ける事ができます。控除の上限は200万円で医療費の額から保険金などを補填する金額と10万円を差し引いた金額、もしくは合計所得の5%のどちらか金額が低いほうから控除されます。

医療費控除については、以下の記事を参考にしてみてください。

【令和3年】確定申告の医療費控除!控除額の計算方法と対象範囲

確定申告は便利なソフトを使おう

現代は、自宅で簡単に確定申告が出来る時代です。確定申告に便利なソフトをご紹介します。

まとめ:確定申告が必要か見極めは大切!

いつも、会社で確定申告をしてもらっているから自分は確定申告は必要ないと思っている人も多いでしょう。

しかし、確定申告が必要な場合も多数存在しますし、確定申告をしないと損をする場合もあります。

まず、確定申告が自分は必要なのか迷ったら、副収入があるかどうかを基準にしてみてください。

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