個人事業主の人は必ず読むべき!社会保険料はどうしたらいいの?

個人事業主の人は必ず読むべき! 社会保険料はどうしたらいいの?
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個人事業主が入るべき保険や入っておくといい保険について勉強しましょう。個人事業主にとっての社会保険は、特例などもあります。個人事業主と社会保険について紹介します。保険料の経費処理などは、どうなっているのでしょうか。

目次

社会保険とは?

ガッツポーズしている女性

社会保険は、生活の中に潜む様々なリスクに備えるためのものです。国民がお互いに助け合う相互扶助理念から生まれています。公的な費用負担で、被保険者・被扶養者が受けられます。

相互扶助とは

「一人は万人のために、万人は一人のために」という理念です。これに基づいて、いつどこで誰か遭遇するか分からない万が一のために、資金を出し合って助け合う設計の制度になっています。

社会保険には、次の5つがあります。

  • 公的医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

それぞれについて詳しく解説していきます。

公的医療保険

病気や怪我などで病院へ行った時の「医療費」を一部負担してもらえる制度です。医療保険には、様々な種類があります。民間企業に勤める会社員や家族は「健康保険」に加入し、公務員や教職員の方は「共済組合」に加入します。そして、自営業の方は「国民健康保険」に加入します。

年金保険

自分が高齢者になった時、障がいなどで働けなくなった時、家族を残して亡くなった場合などに一時的支援をしてもらう制度です。国が運営している公的年金で、20歳になったら一定期間にわたって掛金を支払います。支払うことで、一時金の給付金を受けられます。日本では、20歳~60歳まで国民年金に加入しなくてはいけません。

介護保険

介護施設の利用、自宅での介護を受ける時に一部を負担してもらえる制度です。社会全体で高齢者の介護を支える仕組みの社会保険です。「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」の考えから制度が成り立っています。

被保険者となる方は「65歳以上の方(要支援・要介護状態となった時)」、「40~64歳の公的医療保険に加入している方(末期がんや関節リウマチなどの老化による病気が原因で要支援・要介護となった時)」に分けられます。それぞれ年齢によって異なるサービスが受けられます。市区町村が定めている認定レベルに応じても受けられるサービスが異なります。

雇用保険

失業、育児・介護休業を取得した時に給付金を受けられる制度です。生活の安定と再就職を支援するための保険で、失業給付金やハローワークでの就労支援などのサービスが受けられます。「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込みである従業員」であれば加入しなくてはいけません。正社員かどうかには限らず、個人事業主が社員を採用する場合は確認しましょう。

企業では、雇用した翌月10日までに、事業所の所在地を管理しているハローワークに「雇用保険の被保険者資格取得の届出」を提出する必要があります。

労災保険

労働者が業務上もしくは通勤中にケガ、病気になって障害が残る・死亡するなどが起きた時、労働者自身・遺族のために給付金を支援する制度です。労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」です。被災した労働者自身が問題なく社会で働けるよう支援を行っってくれます。万が一の事態が発生した時の備えになる保険です。

個人事業主が加入する社会保険

お金

5つの保険がある中で、個人事業主が加入しなくてはならない社会保険について紹介します。

  • 医療保険:国民健康保険
  • 年金保険:国民年金/国民年金基金
  • 介護保険:40歳以上で加入

国民皆保険制度

日本では、「国民皆保険制度」があり、会社員でも個人事業主でも、働いていない人でも、何らかの保険に入る必要があるという内容の制度です。退職後に、健康保険を抜けたら他の公的医療保険に入らなくてはいけません。

医療保険(国民健康保険)

公的医療保険として必ず加入しなくてはいけない保険です。会社員は、会社の規模・業種に応じた保険に入り、働いていない人は配偶者・家族の扶養に入っています。仮に会社を辞めて、個人事業主になった人は14日以内に加入手続きをする必要があります。

年金保険(国民年金保険)

健康保険と同様に、個人事業主でも加入が必須です。個人事業主の他、20歳になった学生なども加入しなくてはいけません。日本年金機構が管轄しています。加入や免除・猶予・追納の管理をしています。個人事業主で、収入が不安定な場合、免除や猶予などの措置を依頼できます。こちらも、退職後14日以内に手続きを行わなくてはいけません。

介護保険

満40歳の誕生日の前日が属する月から第2号被保険者になります。健康保険の保険料と一緒に徴収されるので、介護保険単体での加入は必要ありません。国民健康保険への切り替え手続きを行うだけで、国民健康保険の保険料と一緒に徴収されます。

雇用保険・労災保険は加入できない?

考え事している男性

雇用保険や労災保険は、個人事業主自身は加入できません。雇用保険、労災保険は、失業した場合・勤務中の事故で働けなくなった時を想定したものだからです。個人事業主は、もしもの対策として自分でリスクマネジメントをしておく必要があります。

ただし、個人事業主が従業員を雇った場合には、社会保険に加入しなくてはなりません。加入する社会保険については、人数によって異なります。人数別に解説します。

従業員1人以上で加入する保険

「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込みである従業員」を雇った場合、従業員は「雇用保険」に加入しなくはなりません。雇用保険に加入した従業員は、退職した時に「失業給付金」などを受けられます。

雇用保険 個人事業主と従業員が一部を負担
労災保険 個人事業主が全額負担

また、労災保険に加入する必要もあります。従業員が勤務中に怪我などをしても、治療費の保証が行えます。加入基準がない保険なので、従業員が一人でもいれば事業主は労災保険に加入しなくてはいけません。労災保険は、個人事業主が全額負担となるので、その点も忘れないようにしましょう。

従業員5人以上で加入する保険

従業員を5人以上雇用した場合、健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。個人事業主と従業員が折半するので、個人事業主が全てを負担するものではありません。ただし、従業員が加入するため、個人事業主自信が加入できるわけではない点も注意が必要です。

健康保険 個人事業主が従業員と折半
厚生年金 個人事業主が従業員と折半

会社員から個人事業主になる場合の注意点

  • 家族の社会保険料も支払うことになる

会社員だった人が個人事業主になると、社会保険においての家族の扱い方が異なります。会社員は、年収が130万円以下の家族を扶養家族として扱えるので、健康保険などは加入者の1人分だけで保険証がもらえます。ただし、個人事業主になると「扶養」が存在しないため、家族それぞれが1人分の保険料を払う必要があります。

  • 経費の計上を可能な限りおこなう

個人事業主は、給料という概念がないため、売り上げから経費・控除を差し引いて所得を計算しなくてはいけません。所得には、所得税が課せられます。毎年確定申告をして所得税などを納めていく必要があるので、経費についてしっかりと理解しましょう。経費が多く鳴れば、所得が少なくなり払わなくてはならない税金が少なくなります。

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プラスアルファの対策

人差し指を立てている人

個人事業主は、労災保険や雇用保険に加入できず、退職金もありません。そのため、病気や怪我などで働けなくなった時の対策を自分で行うしかありません。

民間の医療保険、生命保険や小規模企業共済などに入っておくと万が一の経済的なリスクをカバーできるかもしれません。小規模自彊術共済では、個人事業主・小規模企業の経営者などが加入できる制度で、退職金の代わりになるだけではなく、掛金は全額控除となります。

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個人事業主でも特別に入れる保険

個人事業主でも特別に入れる保険があります。

  • 健康保険の継続(加入期間:2年間)

会社員時代の健康保険を任意で継続できます。任意継続資格は、退職日の翌日に取得可能です。健康保険の被保険者期間が2ヶ月であること、退職の翌日から20日以内に手続きすることが条件となります。その代わり、会社員時代では負担金は会社持ちでしたが自己負担する必要があります。保険料を1日でも滞納すると資格がなくなります。

  • 労災保険の特別加入

雇用されている労働者のための保険ですが、特別なケースでは加入が認められます。特別加入の対象は、仕事上『身体を負傷しやすい人』となります。個人タクシー、一人親方の大工などで、労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて手続きが行えます。

保険料の経費処理

電卓

個人事業主が、従業員を雇用した場合「社会保険」の加入が必要となった時、会社負担の保険料が発生となります。この保険料の処理はどのようにしたらよいのか解説します。

個人事業主本人の保険料は経費ではない

個人事業主本人の保険料は、すべて経費になりません。国民健康保険料や国民年金保険料は、すべて「社会保険控除」で課税対象の所得から控除可能です。確定申告時に、申告対象の年に支払った全ての社会保険料を申告してください。猶予扱いだった古い保険料についても年内に支払ったら控除の対象となります。

従業員の保険料は法定福利費

従業員のために支払った保険料については、「法定福利費」の名目で経理処理が可能です。法定福利費は、「事業者に負担が義務付けられている福利厚生の費用」のことで、会社負担分の保険料を法定福利費として未払費用にできます。給料支払い後に社会保険料を納付する流れになるため、天引きした分を「預かり金」として計上すれば可能です。

まとめ:個人事業主は、社会保険料などの見直しを!

パソコンを使っている女性

個人事業主の入れる社会保険と会社員が入れる社会保険が異なります。任意で入れる保険や入った方が良い保険などもあるので、働くうえでのリスクに備えておくことは大切です。また、従業員を雇った場合のことも視野に入れておきましょう。

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