個人事業主の確定申告のやり方!確定申告ソフトを活用して簡単に申告しよう!

個人事業主の確定申告のやり方! 確定申告ソフトを活用して簡単に申告しよう!
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個人事業主が行う確定申告の方法について紹介します。会社員でも確定申告が必要な人や、確定申告を行う時の便利なソフトなどについても紹介します。また、青色申告や白色申告などについても触れていきます。

目次

確定申告とは

電卓とお金

1月1日から12月31日の1年間に発生した所得や経費から所得税を計算し、税務署へ申告する手続きのことをさします。個人事業主に限らず、会社員でも申告しなければならないことがあります。納税額を自分で計算して確定し、自己申告するところから「確定申告」と呼ばれます。確定申告をしないと追徴課税(無申告加算税・延滞税)が発生します。なので、確定申告を税務署へ期限までに提出してください。

追徴課税

追徴課税される税金は、本来支払っていなくてはならない税金のため、期限はなくすぐに納付をしなくてはなりません。また、時効による免除もありません。追徴課税は、原則として一括納付します。分割で納付することを税務署で相談すると、特例で分割での納付が認められる場合があります。1年以内に納付しなくてはならない上に、延滞税が加算され負担が大きくなるかもしれません。

確定申告が必要な人

以下の条件を満たす場合、確定申告が必要となります。必ず期限までに確定申告をしましょう。

  • 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
  • 配当所得があった人
  • 不動産所得があった人
  • 給与所得があった人(サラリーマンが含まれることもあります)
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人

会社員の場合は?

収入の多い会社員やアパート、マンションなどを経営している場合は、収入額に応じた確定申告が必要です。病気や怪我などで治療をし、医療費が10万円を超えた場合は、確定申告をしてみましょう。「医療費控除」の対象になるかもしれません。

医療控除とは

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられます。扶養している家族がいる場合は、扶養家族も控除対象となります。医療費控除の申請は、「確定申告書」と「医療費明細書」を作成し、税務署に提出すると申請が可能です。

会社員は、勤め先の会社が年末調整をしてくれるので確定申告はする必要がありませんが、次の条件の場合必要となります。

<会社員が確定申告する条件>

  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

確定申告と年末調整の違い

年末調整は、毎月の給料から天引きされる所得税の過不足を計算して調整する手続きのことを言います。毎年11月~12月頃に行われ、12月の給与支払い時に年末調整が完了した状態です。年末調整で正しい所得税の計算をし、不足している人からは加算税を徴収、過払いの人に還付する仕組みになっています。

基本的に、会社員は年末調整の申告をすることで税金を精算しているため確定申告が免除となるわけです。

確定申告の方法

人差し指を立てている女性

申告期限前に確定申告書を提出してから、確定申告をします。申告期限前に提出する手続きは2月16日~3月15日に行います。確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。期限までに確定申告書を提出しましょう。

(令和2年分の確定申告については、国税庁HPでご確認ください。)

  1. 確定申告書を手書きで作成する場合
  2. 確定申告書作成コーナーで作成する場合
  3. 確定申告ソフトを利用する場合

確定申告書の種類

確定申告書には、所得の種類によって使い分けがあります。

  • 確定申告書Aは、会社員が使用します。(給与所得者)
  • 確定申告書Bは、個人事業主やフリーランスなどの事業主ならだれでも使えます。

確定申告書を手書きで作成する

確定申告書を手書きで作成する場合は、最寄りの税務署で確定申告書をもらうか、国税庁のホームページ確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書からダウンロードします。

(国税庁のHP|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

管轄の税務署は、「国税局・税務署」で検索すると出てきます。直接税務署に出向いての手て続き・相談も可能です。

確定申告書作成コーナーで作成する

国税庁が提供する確定申告書作成サービス「確定申告書作成コーナー」を利用して作成ができます。画面の指示に従って、項目を埋めることで確定申告の書類を簡単に作成できます。計算なども自動で行ってくれるので、手間がかかりません。

ただし、生命保険・住宅ローン・配偶者が居る場合、「控除」を受けられ税金を安くできます。制度については、自分で調べ、書類を見ながら計算をして記入しなくてはいけません。

確定申告ソフトを利用する

確定申告ソフトは、画面のステップに従って情報を入力するだけでソフトが自動的に計算し、確定申告書類を作成してくれます。サポートサービスや不明点に答えてくれるチャット・メール機能などもあるので安心して利用できます。

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提出方法

確定申告書の提出方法は以下の3点があります。

  • 税務署に郵送する
  • 手渡しで直接最寄りの税務署に提出
  • e-Taxと呼ばれる電子申告システムを使い、オンライン上で完結させる

「e-Tax」は、オンラインで手続きができるシステムです。とても便利なシステムですが、マイナンバーカードが必須となります。郵送の場合、申告書を郵送もしくは信書便にて送付します。通信日付印により、表示された日が提出日となるので早めに提出をすることがおすすめです。

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個人事業主が、確定申告で節税するポイント

ポイント

個人事業主やフリーランスなどの人が、課税対象となる所得金額をできるだけ少なくすることで、節税になります。具体的には、次の2点を護りましょう。

  • 事業に関わりがある経費は必ず計上する
  • 控除を活用する

総売上高から経費や控除額を差し引けるので、課税対象額を減らせます。経費として計上できる条件は、「事業との関連性があるかどうか」です。それに伴って、家賃や光熱費なども「家計按分」として売り上げから一部差し引けることもあります。

節税するなら青色申告が良い?

青色申告では、65万円を控除できる「青色申告特別控除」というものがあります。事業の売り上げが100万円で経費が30万円だった時、差額の70万円分の所得税を支払わなくてはいけません。ですが、1年分の青色申告をすることで、70万円分から65万円の控除ができ、所得税は5万円だけ課税されることになります。このような特典があるために、青色申告の方が節税に繋がる可能性があります。

そもそも青色申告と白色申告の違いとは?

青色申告と白色申告の違いについて説明します。どちらを選ぶかによって、節税面も大きな違いがあります。

  • 青色申告:特別控除や赤字の繰り越しなどの特典がある確定申告の方法です。事前に税務署で開業届け・青色申告承認申請書の提出が必要です。
  • 白色申告:青色申告と比べて簡単に確定申告ができます。日々の合計金額を一気に記入することができます。届け出などは必要ありません。

白色申告は家族への給与を経費にしたり、赤字の繰り越しが出来る制度がないため、メリットが少ない点がデメリットです。例外的に、「変動所得」と「被災害事業用資金」であれば、損失の繰り返しができることがあります。変動所得は、原稿料や著作権使用料などのもので、年によって収入が大木宇変動する所得のことを指します。そして、被災害事業用資金では、地震や豪雪、台風などの災害によって資金に受けた損害のことです。

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まとめ:確定申告は面倒だけど大切です!

ポイント

今は、確定申告をスマホからでも簡単にできる時代となりました。また、確定申告のソフトを活用することで、手間と感じる確定申告も簡単に行えるかもしれません。確定申告は、個人事業主にとって大切なことなので期限を守って行うようにしましょう。

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