確定申告の滞納税とは?計算方法・納付方法・免除などの特例をご紹介

確定申告の滞納税とは?計算方法・納付方法・免除などの特例をご紹介
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確定申告をしないでそのまま放置していませんか?

そのままでいると延滞税が発生し、なおかつ税務署の方が家まで突撃してくるかも。

とはいえ、「延滞税っていったいなんのことなの?」「自分にはあてはまるの?」など疑問に思われている方もいるでしょう。

ということで、ここでは確定申告の延滞税について解説します。

さらに延滞税の計算方法や納付方法、延滞税を免除される特例についてもお伝えするので、確定申告がまだの方、過去の申告が済んでいない方、なんとなく延滞税が気になった方はぜひご覧ください。

目次

延滞税は納税が期日に間に合わない時に発生

確定申告における延滞税とは、申告および所得税の納税が国税著が定める期日までに間に合わない場合に発生する付加課税です。

所得税の申告および納税が遅れた日程で、加算される税率や懲罰レベルは異なってくることも。

以下表で、確定申告および納税が遅れた場合の加算税の種類とその説明・追加される税率を解説します。

延滞税の種類 どのような延滞税なのか 延滞した場合の追加課税
無申告加算税 確定申告書類を国税庁の定める期日までに提出しなかった場合に追加課税されるもの。 納税金額50万円以内の場合は15%、50万円以上の場合は20%の追加課税となる。しかし、期限を過ぎた後でも、国税庁から指摘がある前に自分で確定申告を行なうと5%の追加課税となる。
重加算税 事実とは異なる金額を申告し納税した場合に追加課税されるもの。内容のひどさによっては刑事案件となり逮捕されることもある。 悪徳でなおかつ無申告だった場合、および真実の納税額より少額申告した場合は、35%の追加課税となる。悪徳でなおかつび国税庁の定める期限内に納税しなかった場合は、40%の追加課税となる。
過少申告加算税 事実とは異なる所得税額を確定申告書類に書いた上に提出、そのまま納税した場合に追加課税されるもの。 基本的に10%の追加課税となるが、真実の所得税が50万円以上だと15%の追加課税になる。しかし、国税庁の指摘がある前に自分で申告すると追加課税はなくなる。
不納付加算税 国税庁が定める期日までに申告した所得税額を納期しなかった場合に追加課税されるもの。 基本的に10%の追加課税ちとなる。しかし、国税庁が指摘する前に自主的に所得税額を修正し納税し直す場合は、5%の追加課税となり、確定申告書類提出期限から1ヶ月以内に納付した場合は追加課税されない。

国税庁により悪徳と判断されると、加算税が数種類加算されることも。

だからこそ、加算税が発生しないように期日に間に合うように納税したいですね。

⇒国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき
⇒国税庁「No.9205 延滞税について

延滞税を計算する方法

期日内に確定申告しなかった方・申告したものの納税できていない方にとって、現時点で自分にいくら延滞税が追加課税されているのか気になるでしょう。

延滞税は、基本的に以下計算式で求められます。

【もともと納税すべき納税全体額×追加課税×期日から申告・納税するまでの日数】

追加課税というと、本来納付すべき納税額にかかっていた課税率に追加課税率がプラスされて計算しなおすと思われがちです。

しかし、追加課税と本来の納税額にかかる課税率は加算されることはなく、掛け算する点に注意しましょう。

また、期日からかかった納付日程なども掛け算することになります。

つまり、放置しておく日数が増えるほど追加課税は増加するので、申告や納税に遅れてしまったと気付いたときにすぐ行動してください。

⇒国税庁「延滞税の計算方法

延滞税を納付する方法

延滞税は、所轄の税務署もしくはe-Taxにて納税しましょう。

e-Taxで納税する場合は、事前に所轄の税務署に連絡した後に登録した振替口座から引き落としされます。

まだ確定申告が済んでいない方は、所轄の税務署もしくはe-Taxにて申告できるので、まずは申告書類を作成しましょう。

また、確定申告に必要な書類は所轄の税務署にて無料で配布されているので、そちらを手に入れてください。

⇒国税庁「国税局・税務署を調べる
⇒国税庁「国税電子申告・納税システムe-tax

延滞税が免除される特例がある

延滞税は、以下の条件を満たす場合のみ特例免除されます。

  • 過少申告加算税に該当するものの、国税庁の指摘を受ける前に自主的に真実の所得税額(納税額)の修正を行なった場合
  • 不納付加算税に該当するものの、所得税の納付期日から1ヶ月以内に納付を済ませた場合

過少申告加算税に限らず延滞税に該当することを行なってしまってい場合で、何も行動せずに国税庁からなんらかの動きがあると悪徳と判断され、追加課税が増加すると考えてください。

延滞税を発生させないのが第一ですが、すでになんらかの延滞税を発生させてしまった場合は、国税庁に指摘を受ける前に確定申告をしたり、所得税の納付を済ませるべきなのです。

とはいえ、なんらかの理由があって納税できないこともあるでしょう。

下記条件にあてはまる場合は、税金の納付に猶予期間をもうけてくれることもあるので、所轄の税務署で相談してください。

  1. 納税者もしくはその家族が病気・負傷した
  2. 財産に対して被害・災害に遭った
  3. 事業で著しい損失を受けた
  4. 事業を廃業したり休業した

また、上記に関連するような出来事画あった場合にも原則1年の猶予期間が設けられます。

特に2021年でいえば、コロナ禍によって納税が厳しくなっている方もおられるでしょう。

コロナ禍で金銭的に苦しくなっている方でも、納付期限が1年間延長および延滞税の一部が免除となるので悩まずそのままにせず、所轄の税務署で相談してください。

しかし、確定申告を行なっている方だけが対象となる点には気を付けたいところです。

⇒国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき
⇒国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

延滞税を発生させてしまう人の心理

延滞税を発生させてしまう人は、以下のような気持ちを抱いていることが多いです。

  • 確定申告が必要と知らなかった
  • 確定申告をやってみようとしたけど難しかった
  • 確定申告がめんどうくさかった
  • まさか延滞税などがあるとしらなかった

延滞税があると知らずに、そもそも自分が確定申告の対象者であると知らなかったのであれば、どうしようもないですよね。

それでもやらねばならないのが確定申告です。

おそらくこのページをご覧になっている方は、ご自身に確定申告の必要性を感じているのでしょう。

とはいえ、確定申告ってどこかで「大変なもの」「面倒くさいもの」「やりたくないもの」などと感じている方もいるのでは?

たしかに事業に関する収支を記録し、さらに計算して申告書類に記入して…というのは面倒くさいですよね。

しかし、そのままにしていては延滞税の発生する人になってしまいます。

上記のような気持になってしまっている時だからこそ、今すぐにでも確定申告の書類を作り始めたり、作成する準備を進めることをおすすめします。

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それでもやっぱり「めんどうくさい」と感じてしまう確定申告。

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まとめ

今回は、確定申告の延滞税についてお伝えしました。

なにかと後回しにしがちな確定申告ですが、放置していると延滞税が発生し、最悪の場合には税務署の方が自宅までやってきます。

そうなればいくつかの延滞税を追加課税されることになりますし、悪徳だと判断されると逮捕されることも。

とはいえ、すでに確定申告書類を提出し忘れている・申告したものの納税できていない場合には、なるべく早く申告および納税を済ませましょう。

また、今はまだ滞納税の追加課税去れたことがない方でも、これからも期日を守って確定申告してくださいね。

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