【2021年度最新版】つみたてnisaは確定申告の必要なし!その理由と注意点を徹底解説

【2021年度最新版】つみたてnisaは確定申告の必要なし!その理由と注意点を徹底解説
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気軽に始められるつみたてnisaは、近年ニーズが高まっています。

とはいえ、少額でも利益が発生すると「つみたてnisaで利益が出ているけど確定申告は必要?」と疑問に感るもの。

結論からいうと、つみたてnisaに基本的に確定申告は必要ありません。

しかし、保有している証券口座の種類によっては確定申告が必要になることも。

当記事では、つみたてnisaで確定申告が必要ない理由を解説します。

また、確定申告が必要となってくるケースも詳しく解説するので、つみたてnisaを利用している方はぜひご一読なさってください。

目次

つみたてnisa利益の確定申告は必要なし!

つみたてnisaは、確定申告の必要はありません。

いくら儲けても税金が発生しないので、利益となった金額は1円も惹かれることなく手にできます。

つみたてnisaは非課税期間があるから

つみたてnisaは、誰でも小額から投資が始められるよう利益に対する所得税が非課税となっている制度(NISA制度)を利用した投資方法です。

このNISA制度には、非課税期間がもうけられています。

非課税可能期間 2014年~2023年
非課税期間 最長で5年間
参考:金融庁「一般NISAの概要」

つまり、つみたてnisaを始めてから5年間は、いくら利益を出しても税金は発生しません。

株式投資やFXおよび仮想通貨でが利益が出ると、大半の方が確定申告する必要がありますが、つみたてnisa(5年間)は全く必要がないのです。

株式投資で利益が出た場合、所得に対して20.315%が税率として課せられます。

つみたてnisaにはこのような税率が一切発生しない点においては、節税対策の面からみても利用者によってお得な制度です。

しかし、最長5年の非課税期間が過ぎると下記いづれかの対応を行なう必要があるので気を付けましょう。

  • 5年間の保有株を売却。
  • 上記非課税可能期間がちょうど終わる場合は、現在保有しているnisa口座を新しく登場する一般nisaに移管(ロールオーバー)。
  • 上記非課税可能期間が終わらず継続している場合は、その期間内で新たに一般nisa口座を作成し現在の保有株を移管(ロールオーバー)。
  • 現在のnisa口座で納得のいく利益が出ている場合、一般口座や特定口座に移行して株式投資を始める。

必ず非課税可能期間を確認したうえで、今後の投資生活を検討し今後の対策を行なってください。

証券口座保有方法で確定申告が必要なケースも確認!

つみたてnisaを始めるには、証券取引会社で口座を解説する必要があります。

つみたてnisa専用口座であるつみたてnisa口座を開設するのですが、それと同時に一般口座もしくは特定口座も持たなければいけないのです。

つみたてnisaを利用していて、保有する一般口座や特定口座でも取引していたり、特定の条件を満たしていると確定申告が必要なケースがあります。

ここでは、証券保有方法で確定申告が必要なケースを解説します。

確定申告が必要なケース①:一般口座を保有している

一般口座を保有していて、取引を行なって利益があると確定申告の必要です。

下記金額となります。

  • 給与所得があり株利益を含めた副業利益が20万円以上ある場合
  • 自営業や個人事業主で株利益が48万円以上ある場合

また、一般口座での取引および利益に関しては、口座保有者が自分で計算・記録などを行ない、確定申告書類に記載する必要があります。

確定申告が必要なケース②:特定口座(源泉徴収なし)を保有している

源泉徴収なしの特定口座を保有していて、その口座でなんらかの利益が発生した場合は、確定申告が必要です。

源泉徴収ありの特定口座とは異なり、口座保有者が自分で利益および所得税を計算して確定申告しなければなりせん。

源泉徴収ありの特定口座は、証券会社が納めるべき所得税(利益に課される税率から計算したもの)を税務署に前もって納めてくれます。

そのため、確定申告で面倒な思いをしたくない方は源泉徴収ありの特定口座を作るのがおすすめです。

とはいえ、1年を振り返ったときに利益よりも損額が大きかった場合には、納めすぎた所得税を戻してもらう還付申告が必要となることも。

利益の発生状況を見て、確定申告すべきかどうかを判断してください。

確定申告が必要なケース③:証券口座保有に関わらず特定条件をクリアする方

証券口座を保有している場合、主に一般口座・源泉徴収なしの特定口座・源泉徴収ありの特定口座でも損額が大きかった場合…などに関わらず、以下条件にあてはまる場合は確定申告が必要です。

  • 給与所得が2,000万円以上の場合
  • 給与以外の所得(副業)の合計が20万円以上の場合
  • 個人事業主・自営業をしていて48万円以上の所得がある場合
  • 年末調整前に控除となる書類提出を忘れた場合(還付申告)
  • 個人事業主・自営業で取引先に源泉徴収されている場合(確定申告)
  • 公的年金等の所得が400万円以上ある場合
  • 退職所得(退職金)がある場合
  • 景品や懸賞などで当選し最低50万円以上の利益がある場合(人によって金額は異なる)
  • 事情があって所得税免税を受けている場合

何かしらの利益が発生する=お金が入った状況になった際には、確定申告が必要になる可能性が高いと覚えておくといいでしょう。

そもそもつみたてnisaとは?

つみたてnisaを利用できる条件など基本情報は、以下表をご覧ください。

非課税対象となるもの 投資から発生した分配金および譲渡益
開設できる口座数 1人1口座のみ
非課税投資枠 初めて投資を始める方は毎年40万円が上限※非課税投資枠は20年間で最大800万円のみ。それ以上を超えることはできず、一般口座もしくは特定口座へ移管することになる
非課税期間 5年間※ロールオーバーすると最大20年間は非課税となる。
つみたてnisaを利用できる人 日本在住で20歳以上の方。20歳以下の方はジュニアnisaが利用可能。
参考:金融庁「つみたてNISAの概要」

つみたてnisaは1人1口座が保有できず、つみたてnisa口座を所有している証券会社にて一般口座・特定口座(源泉徴収あり・なし)いづれかも一緒に保有しなければいけません。

また、ジュニアnisaは日本に住んでいる18歳未(0~17歳)の方であれば、口座開設および投資できます。

新規投資金額は、18歳以上が投資を行なえる通常つみたてnisaとは異なり、80万円が上限額です。また、18歳までは祓い出しもできます。

上記のように通常nisaとジュニアnisaは、少し内容が異なるので口座開設前に確認しておきましょう。

証券取引で発生した利益は確定申告ソフトで済ませよう!

つみたてnisa口座は、一般口座や特定口座とともに保有しなければなりません。

つみたてnisaが非課税でも一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が発生した場合は、利益に対する所得税申告の必要があります。

とはいえ、確定申告はやり方がわからないと困っていて、そのまま放置すると延滞税など罰則が課されることもあります。

確定申告が苦手・面倒くさい方は、簡単な作業で書類作成ができる確定申告ソフトを使うのがおすすめです。

まとめ

つみたてnisaで出た利益は、確定申告の必要がない非課税所得となります。

しかし、つみたてnisa口座とともに解説必須の一般口座や特定口座で利益が発生した場合には、必ず期日内に確定申告および納税を済ませましょう。

とはいえ、複数の証券口座を持っているとそれぞれに確定申告が必要なので、申告書類を作成するのはなにかと面倒ですよね。

そのようなときには、ぜひ確定申告ソフトを使って簡単に確定申告を済ませてください。

また、還付申告を受ける際にも確定申告が必要になるので忘れない下さいね!

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